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今まで、働いていた職場を26日で、、退職するのですが、この間に高額医療費を使いたいと思い会社に話したら、26日で、辞めるのだから、国保加入して、高額医療費を申込みしたほうが早く手続きが、できると言われました。
これは正しいですか?

A 回答 (2件)

任意継続よりも国保の方が加入手続が早く出来て


保険証や限度額適用認定証が早く手元に届くから、ということなのでしょうかね。
本来なら国保にするか任意継続にするかの選択なんでしょうけど。
保険料を度外視して加入手続や保険証の早さを優先するのならば
会社の言っていることは嘘ではないとは思いますけどね。
ただ、一度国保にしてしまえば任意継続に変えることは出来ませんが
それでも大丈夫でしょうか。
高額療養費は即請求しないと駄目という訳ではないですよ。
限度額証がすぐ必要だというのならば話は別ですけど…。

ちなみに、26日付退職ならこれまで加入していた社保の資格は翌日切れるので
国保加入手続は27日以降じゃないと行えません。
国保では加入予約のようなことは出来ないのです。
加入をお考えなら、退職日までに会社から
「健康保険資格喪失証明書」を必ずもらって下さい。
これが無いといつあなたに国保の資格をお付けしたらいいのか分からないからです。

また、これは蛇足となりますが
高額療養費は社保加入時と国保加入時とで扱いが別々となります。
社保加入時の自己負担分と国保加入時の自己負担分を合算して
国保(あるいは社保)に高額療養費として請求することは出来ませんのでその点はご注意下さい。
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早いとかではなく、社保から国保に切り替えた時に高額医療の手続きも改めて国保でしなければいけない手間を見越してるのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

そうですよね。
後は会社側の言い方の問題ですよね〜^_^

お礼日時:2016/10/18 09:30

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