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勤務している会社の、健康保険及び厚生年金の給与からの天引き分が給与明細に記載されておらず、総務のミスにより記載及び天引きをされていなかったのですが、天引きされていなかった向こうのミスをないがしろにして返金に応じなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

法的には応じるべきものです。



天引きされず過剰に受け取った部分は、法律上は不当利得であり返還義務を負います(民法703条)。

総務のミスは、会社での懲戒処分のほか、そのミスによりご質問者さんの被った金銭的損害に対する賠償義務で解決するものであり、まったくないがしろにされるものではないにせよ、話が別です。
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「そっちが天引きしなかったのが悪いのだから、私が支払う必要はない」と主張したいのですか?



給与から所得税を天引きしたり、住民税を特別徴収したり、健康保険料や厚生年金を天引きする経理業務にミスがあったからと、あなたの所得税や住民税、健康保険料や厚生年金保険料が「負けてもらえる」わけではないです。

冒頭の主張は「ミスをした経理担当者の財布から出せ」というのと同じです。

気の毒ですよ。

それに、健康保険料と厚生年金保険料は本人が負担する額と同額を会社が負担してることを忘れてはいけません。
給与から天引きされる額が仮に1万円だとしたら、会社はそれに一万円を足して2万円を保険料として納付してます。

給与の計算は正確にしてくれてるという信頼関係があるので、ミスをしたので、返金して欲しいという言い分を認める気にはならないかもしれませんが、究極を言えば「本人が負担すべき額」です。

ご質問者も、ミスはするでしょう。
それを「まぁ、いいよ」と赦してくれるから世の中は成り立ってるのです。
元々あなたが負担すべきものが、まちがってあなたの財布のなかに入ってしまったのですから、あまりぐずぐず言うと、あなた自身の品性を問われかねません。
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間違っていたにしろ、本来払うべきものですからね。

返金に応じなければなりません。
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