A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
一律の10月改定は678月の平均を9月に届けますが、そもそも保険料控除は1月遅れの場合が多いです。
当月徴収にすると職場で預かる期間が長くなるので預り金勘定の管理が大変なので。。。X月に基本部分の変動があるとX X+1 X+2 の月の平均によりX+3の月に届けてX+4 の月に改訂。
ただし、休職中に給与が支給されない場合の扱いは、以下
http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html
No.6
- 回答日時:
それから、○月改定とは○月分の保険料から改定するということです。
もし、10月改定だったとしても10月分の保険料は11月支給給与から控除されますので10/25の給与から変わることはありません。
あくまでも、書かれている内容からの推測ですから、正確なことは会社でご確認下さい。
No.5
- 回答日時:
あ、確かにそうですね。
休み明けに実際に給料をもらいだしたのは、
8/25ってことですよね。
9月、10月
と支給されてから改定となり、
11月末締の給料に反映となり、
12/25から保険料が変わる。
ってことですかね。
いやぁ~クリスマスプレゼント
になるのかぁ~。
ちょっとがまんが必要ですね。
No.4
- 回答日時:
定時決定、随時改定の給与は支払いベースで考えます。
7月勤務から固定賃金が下がった給与の対象になっているなら、8月(支給)給与から下がっていることになります。8~10月給与の平均と従前の標準報酬月額を比較し2等級以上の差があれば随時改定です。
改定には該当すると思いますが、11月分の保険料から下がりますので12月支給の給与から保険料が下がることになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
10月改定の認識で合ってますよ
7月~9月は確かにキツイでしょうが皆同じですからね~
とはいえ、いきなり4等級下がる事態になる人はそういないでしょうけど
ご回答ありがとうございます。
10月改定の認識であってそうなので
安心しました。
昨年の4~6月残業が多くて、等級が高かったようです。
そのため体調を崩して休職しました。
いままで残業代込での生活だったので、
本当にきついです。
再度計算し直したら4等級でなく6等級のマイナスのようです。
(これは自己計算)
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
随時改定の条件にはあてはまっているので、
10月から保険料が改定されてもよいはずです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
しかし、それが意識されているかは、
会社次第といったところでしょう。
担当に問い合わせて、念を押して
おいた方がよいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
なかなか労務課に聞きづらくてこちらで
質問させて頂きました。
10/25が給与日なので改定がなければ
確認してみます。
ありがとうございました。
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