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前名古屋市会議員であった人が、落選後も着用しています。
ご本人に質問したところ、「個人の所有物なので問題ありません」
との事ですが回答をどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

抵触するとすれば軽犯罪法第1条第15号


第1条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
15  官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

位ですが名古屋市条例、議会規則等に議員バッジの規定がありませんので「法令により定められた」ものではないので該当しません。

本人がよければ他人がどう思おうと良いと言う事ですね。
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この回答へのお礼

OnneName さん 有難うございます。本人の主張が間違いでないのが解かりました。

お礼日時:2016/10/20 11:44

国会議員で、落選しても議員バッジをつけて国会に出入りしていた議員が話題となっていました。



バッジ自体は貸与ではなく、与えられたものですし、ネットでの売買もありますので、つけても問題はないと思います。

しかも、バッジをつけていれば、通常は出入りできないようなところに出入りもできます。

着用している理由が問題です。
むやみに着用していると、本人が恥ずかしい思いをするだけです。
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この回答へのお礼

morino-konさん 有難うございます。華やに活動していたころが忘れられなくて着用しているんですね~

お礼日時:2016/10/20 11:44

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