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教えて下さい。

昨日、前期の申告に46,440円分の売り上げ(売掛金)の
入力漏れを発見し
こちらで質問をさせていただき
修正申告をするということを教わったのですが
修正申告は初めてで心配ばかりです。(自分のミスなので仕方ないのですが)

税務署に行き
所得税の修正申告をしたいという旨を伝えると
記入方法など、教えていただけるのでしょうか?

また、必要な書類は
前期の申告書でかまわないのでしょうか?

税務署で聞けばいいのかもしれませんが
心構えのために質問させて下さい。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • hata。79様
    すみません。
    昨日、教えていただき安心したのも束の間で
    初めての修正申告のことで頭がいっぱいになってしまいました。
    またまた、ご丁寧にありがとうございます。
    すみません。迷惑ついでにもうひとつお伺いしたいのですが
    私は、弥生会計のソフトを使っていて帳簿というものがないのですが
    補助元帳の売掛金の1社の部分に、前期の繰り越しで-46440となっているのを見つけました。
    お恥ずかしい話、昨日たまたま気付いたのです。
    売上の計上ができていませんと伝え
    補助元帳を印刷していけばいいのでしょうか?
    それと、
    昨年の売り上げもプリントして持参した方がいいでしょうか?
    申告書の控えは、用意しました。
    よろしくお願いいたします。

    それと、修正申告をしても消費税の修正は必要ないですか?

    本当に無知ですみません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/27 21:41
  • mukaiyama様

    URLまで、ご丁寧にありがとうございます。

    悩みましたが、できるだけきちんと申告をしたいので
    修正申告をすることにしました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/27 21:46

A 回答 (4件)

前期申告書の写しと、売掛金がマイナスになっていた帳簿(売掛帳)と、それが売り上げになってない事を示す売上帳を持って、税務署に行けば、その場で修正申告書を作成してくれます。



「売り上げ計上もれがあった。修正申告したいが、書き方がわからないので教えて欲しい」と受付に伝えれば、担当者が指導してくださいます。
「電子申告で」と言えば、入力そのものを職員がしてくれる可能性大です。

本税追徴額に対しての加算税も延滞税もかからない額です(自主修正申告ですと過少申告加算税が免除されます。また仮に過少申告加算税が付くとしても、追徴本税額が万円の単位にはならないと推測しますので、過少申告加算税も付きませんし、延滞税もつきません)。

金額としては、大げさに考えずに、例えば「今年の売り上げにしておけ」という考えもありそうですが、正ではありません。
せっかくきちんと処理をしようと努力されてるのに、自らその努力を踏みにじるような事はお薦めできません。そのような意見は真面目にきちんと処理をしたいと考えるかたを侮辱したものだと考えます。

国税庁HPの申告書作成コーナーでも、修正申告書は作成できますが、手元に昨年の申告書控えが必要です。
「修正申告または更正の請求」というカテゴリーを選んで入力します。

税務署にて職員が修正申告書を作ってくださるケースでは、この入力を職員が代わって行ってくれるだけです。
初めから「お願いします」というのが正解ですよ。
行政機関の中で、税務署は応接が優秀と評価されてるので、嫌な思いをされる事はまずないはずです。
「取った、取られた」の世界にいて「税務署員」というだけで嫌われてますので、余分なストレスをなくすために「応接態度」は教育されてるようです。
余り心配しないことです。
この回答への補足あり
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電子記録により帳票保存を税務署に許可してもらってない限り、帳簿は「紙ベース」での保存が必要です。


弥生会計で会計処理をしているのは結構ですが、税務調査時には紙ベースでの総勘定元帳や補助元帳の提示を求められます。
調査時に紙に印刷アップするということで、差し支えない事です。

今回のように修正申告する場合には、単純に「売り上げが漏れてました。46,440円です」と税務署員に伝えるだけでも修正申告書は作成できます。
昨年の申告書の総売り上げに46,440円を加えて、申告書上の計数を変えるだけだからです。

しかし、税務署員も「その金額はどこから持ってきたのかや?」と確認をするはずですので、お書きになってる売掛金がマイナス46,440円になっている一社分を印刷アップして提示すればよいと考えます。それで充分だからです。

「売り上げを上げずに、入金だけを売掛金を相手として処理したので、マイナスになってしまってたが、申告時には気が付かなかった」と説明すれば、「なるほど」と理解を得られるはずです。
売掛金残高は総額で財務諸表にのるので、他の売掛金残高に埋もれてしまうからです。


既述の「売り上げに46,440円が入ってないことを示す帳簿」は売上のすべてを印刷したものが必要になりますが、述べておいて無責任と言われそうですが「あえて、全部印刷して持っていくほどのことはない」ですね。
46,440円という売り上げが漏れていたという本人からの説明だけで、修正申告書は作成できるからです。

具体的には対応してくださる職員の指示に従えばよろしいかと存じます。
「これでは足りないので、あれもって来い、これも持ってきて」という方はおそらくおりません。
なぜなら、納付しすぎてる税金を還付してくれと言う「更正の請求」ではないからです(※)。

消費税の課税事業者として申告書の提出をしてるのでしたら、当然に消費税の修正申告書の提出も必要です。簡易課税の選択をしていても、原則課税の選択をしていても、課税売上額が増加すれば消費税額は増加するからです。微々たる追加本税でしょう。多くて400円というところです。

46,440円の売り上げ漏れを修正したいという方を、税務署員は「真面目な正直な方」と評価するでしょうから、金額の多寡にかかわらず「正」を選ぶのは、人間としての信用を付けていくことになると存じます。
その際に「進行期の仕訳はこれでよいか」確認しておかれると良いでしょう。
私が示した仕訳でよいと存じますが、「これではだめ」と言われる可能性ゼロではないからです。


更正の請求は「納めすぎてしまった」ときに、納税額を減らす作業を請求するものです。
一度更正の請求を認めると、税務署長が同年の申告内容にお墨付きを与えたような形になるので、税務署も慎重です。減額される租税額よりも、添付資料のコピー代や、税理士報酬の方が高額になるケースもあります。
対して、自主修正申告は「違ってたから、増やします」という一方通行的な行為です。
本人が修正申告してきたら「修正した内容についての資料を提出せよ」という事はまずありません。
税務署にて申告書の書き方がわからないと相談すれば「なにが原因でいくら違ってたのか」程度は、職員が聞いておきたいところでしょう。
「言いたくありません。とにかく46,440円売上を少なく申告したのです」でも通用するでしょうが、隠す必要もないのです。
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この回答へのお礼

助かりました

hata。79様
本当にありがとうございました。
わかりやすく丁寧な説明のおかげで
安心して修正申告に臨むことができそうです。
準備も万端です。
行ってまいります。
このたびは、本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/28 11:51

個人事業ですか、法人ですか。


まあ、所得税といっているのだから個人と思いますけど。

四角四面に解釈すれば確かに修正申告ですが、その数字なら今年分に回しておけば良いですよ。
その上で、今後は売上側も経費側も記帳漏れを起こさないよう注意すれば良いんです。

どうしても修正申告をするのなら、『申告書第五表(修正申告用・別表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

mukaiyama様

URLまで、ご丁寧にありがとうございます。

悩みましたが、できるだけきちんと申告をしたいので
修正申告をすることにしました。

お礼日時:2016/10/27 21:48

まじめですね〜、税務署で聞くのがいいと思いますが、そのくらいの金額なら必要ないと言われるかもですかね。

税額が変わらなければ
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この回答へのお礼

nyanmin様

ありがとうございます。

悩みましたが、できるだけきちんと申告をしたいので
修正申告をすることにしました。

お礼日時:2016/10/27 21:48

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