士業の独占業務その2
先日もこの件に関して質問させていただき、
無償・有償に関わらず、無資格者が士業の業務を行なってはいけないと多数の方からご回答いただきました。
でもまだ疑問が残ります。
「税理士法第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」
税理士法では「報酬を得て~」という文言になっていないので無償独占業務だと理解していますが、
「社会保険労務士法第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」
社労士法のほうは「報酬を得て~行なってはならない」とありますので無報酬だったら社労士でなくても社労士業務を行なっても大丈夫なのでは?と理解できるような気がします。
(公認会計士法第四十七条の二や弁護士法第七十二条にも「報酬を得て(得る目的で)~」という文言が入っていたと思います。)
回答(4件)
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全国社会保険労務士会連合会のHPの「会長の挨拶」に、
「ボランティアのように無償である場合を除いて、社会保険労務士法第27条違反に該当することになります。」とあります。前後の文とあわせて読まなければなりませんが・・・
つまり、他の業務で関係があったりして、これだけ無償と言うのは駄目と言うことです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
参考になりました。
No.3ベストアンサー20pt
こんにちは。
明確な回答はできませんし、勘違いがあるかもしれません。
父母のために子が手続きをする、あるいは友達のために無償で手続きをするのは、「報酬も得ない」し、「業務として」行っているわけでもないので、違法でないですよね。
加えて、社労士に依頼せずに、会社の総務課・経理課の社員がその会社の従業員の手続きをすることは違法ではないと思います。(「給料」以外にその手続きについての「報酬」を得なければ)
社労士業務は広い範囲に渡っていますし、反復性があるものも含まれると思います。社労士以外がその手続きをすることを制限するのではなく、「無資格業務で報酬を得ること」を禁止しているのだと思います。つまり上記のようなケースで無報酬であれば反復して行っても社労士法違反にはならないと思いますが。
他士業等の業務をしていてサービスで社労士業務を行うのは「報酬を得て」と同義で、社労士法違反ではないでしょうか。それにしても法律を読むって難しいですね。「自信なし」です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.2ベストアンサー10pt
1税理士がその友人の税務申告を無償で手伝い、社会保険の手続を1回だけ手伝った場合は厳密には該当しない可能性があります。通常士業を経営していて無償で応じるケースはレアケースでしょう。
行政の窓口判断事例は不明です
2業としては、反復継続してその事務等を行なうことと解されています。
例えば質問者さんが、たまたまご友人の不動産所有権移転登記を行為でしてあげるばあいは 業としてに該当しません。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
参考になりました。
確かに条文上では、社会保険労務士法では、「報酬を得て」とありますので、無報酬ならば可能なような気がしますが、例え直接的には無報酬であっても、その業務を行う者が、それによって何らかの経済的利益を受けるのであれば、無報酬とは言えない場合もあるかと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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