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当方、統合失調症と広汎性発達障害で障害基礎年金を3カ月前に申請し、先日不支給の通知が来た者です。
社労士が言うには「この診断書で通らないのはおかしい(いわゆるスペックはc7(4)です)」とのことで、再審査請求をすることになりました。

そこで、質問です。
1.再審査請求は結果が出るまで何カ月ぐらいかかるのでしょうか?
2.再審査請求で不支給が覆るのは何パーセントぐらいでしょうか?

また、再審査請求とは別に、もう一度1から障害基礎年金を申請する方法もある…と言われました。
そうするには、以前(1回目に)診断書を提出したよりも病状が重くなってないといけないと言われましたが、この度、精神科への入院が決まり、主治医の先生も、「入院していたら診断書の内容もより重くなる」と言っていたため、もう一度1から申請する手もあるのかな?と思いました。

そこで、質問です。
3.症状が重くなった場合、一度不支給の決定を受けた直後でも再度申請できるのでしょうか?
4.私のケースで、もう一度1から障害基礎年金を申請すべきでしょうか?

以上、お答えいただけると嬉しいです。

A 回答 (3件)

社会保険審査制度による不服申立(保険給付等に対する不服の申立)ですね。


たいへん複雑になるので、とりあえず、ポイントだけ回答させていただきます。

Q1.再審査請求は結果が出るまで何カ月ぐらいかかるのでしょうか?

まず最初に、厚生労働省地方厚生局にいる社会保険審査官に対して、審査請求を行ないます(書面提出)。
地方厚生局ごとに担当地域が決められています。
不支給通知等の到着から90日以内に行なわなければいけません。

この段階で、「届いた不服は上部機関(社会保険審査会)で審査すべきだ」と判断されると、社会保険審査会に送られます。
これが「受理」です。
そして、60日以内に結果を通知(不服申立を認める[「容認」という]か、それとも「却下」するか)ことになっています。
裁判でいう「第1審」にあたります。

ただし、事務処理が非常に集中するため、結果が60日以内に通知されないことが多々あります。
そのため、「却下」の可能性を見込んで、地方厚生局への書面提出から60日以内に、自分自身で直接、社会保険審査会へさらなる審査請求を行なうことができます(社会保険審査官への審査請求を終えていることが大前提です。)。
これを、実は「再審査請求」といいます。裁判でいう「第2審」にあたります。
「審査請求」と「再審査請求」との違いに気をつけて下さい。

社会保険審査会で審査することが決まると、公開審理というのが行なわれます。
裁判の公開のようなイメージです。

再審査請求から公開審理日程の決定までには、早くて5か月から6か月程度がかかります。
そして、公開審理の日からおおよそ3か月ぐらいで、最終結果(「容認・一部容認」か「棄却」)が送られてきます。
これを「裁決」といいます。

要は、9か月から1年ぐらいはかかってしまいます。

Q2.再審査請求で不支給が覆るのは何パーセントぐらいでしょうか?

不支給決定(元々の処分結果という意味で「原処分」という)を覆すことを、「原処分変更」といいます。
不服申立を第1審段階で認める「容認」と「原処分変更」とを合わせると、元々の処分が覆るのは15%前後にとどまります。

Q3.症状が重くなった場合、一度不支給の決定を受けた直後でも再度申請できるのでしょうか?

可能です。
ただし、事後重症請求(障害認定日のときの障害状態よりもいまの障害状態のほうが確実に重い、という場合の請求)のみになります。
したがって、遡及ができません。

Q4.私のケースで、もう一度1から障害基礎年金を申請すべきでしょうか?

ケースバイケースですが、そのほうが確実です。
なお、発達障害と他の精神疾患とが併存している場合には、あくまでも発達障害の基準で審査されます。
精神疾患としての病状ではなく、あくまでも発達障害としての障害の度合いが問われ、社会生活や職業生活上での不適応状態や行動異常が著しい状態でなければ、まず障害年金の受給にはつながりません。
言い替えると、診断書に記されたスペック以上の障害の重さが求められてしまう、ということになります。

以下、参考URLをお示ししておきます。

◯ 社会保険審査会について(HTML)‥‥ https://goo.gl/7D6q5
◯ 社会保険審査制度について(HTML)‥‥ https://goo.gl/AMVlLy
◯ 再審査請求の流れ(HTML)‥‥ https://goo.gl/D8682o

◯ 社会保険審査官・社会保険審査会法(HTML)‥‥ https://goo.gl/yo69xC
◯ 社会保険審査官・社会保険審査会法施行令(HTML)‥‥ https://goo.gl/X54qU1
◯ 社会保険審査官・社会保険審査会法施行規則(HTML)‥‥ https://goo.gl/0FikGJ

◯ 再審査関係統計表(HTML)‥‥ https://goo.gl/pqdXDT
◯ 採決例(PDF)‥‥ https://goo.gl/pNhqhK

いずれにしても、日数も限られていますし、社会保険労務士さんに任せたほうが良いと思います。
ただ、率直に言って、発達障害かあり、障害基礎年金だけしか受け取ることができない人(=初診日のときには厚生年金保険に入っていない人)の場合は、よほど発達障害の程度が極端でないかぎり、まずは受給につながりません(統合失調症単独の場合とは認定方法が異なるため[根拠通達もちゃんと存在します])。
そのあたりは十分に承知の上で進めて下さい。社会保険労務士さんもほんとうは、そういった実態をご存じのはずです。
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この回答へのお礼

ありがとう

kurikuri_maroonさんにはいつも親身な回答をいただき、とても助かってます!今回もありがとうございます!

再審査請求ではそれだけの期間がかかり、なおかつ結果が覆る可能性も低いのですね…
担当の社労士の方は「あの診断書なら再審査請求をすれば次は通るはず。」と言ってたのですが、15%とお聞きして、少し絶望しました…
回答を拝読して、私の場合、入院してもう一度障害基礎年金の申請をした方がいいように思ったので、その方向で進めていきたいと思います。

>ただ、率直に言って、発達障害かあり、障害基礎年金だけしか受け取ることができない人(=初診日のときには厚生年金保険に入っていない人)の場合は、よほど発達障害の程度が極端でないかぎり、まずは受給につながりません(統合失調症単独の場合とは認定方法が異なるため[根拠通達もちゃんと存在します])。
そうなんですね… やはり発達障害で2級は厳しいのでしょうか… 知り合いで発達障害のみで厚生年金の2級を受給されてる方がいるのですが、自分も厚生年金のほうだったらな…と悔やんでいます。(今は厚生年金を納めていますが、初診が20歳前だったので…)

お礼日時:2016/10/30 20:13

その他、以下の過去回答も参考になさってみて下さい。


再審査請求(不服申立)のポイントなどについて回答したものです(いくつかのパターンがあるため)。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5697866.html
 回答中「60日」とある箇所は、法改正により、現在は「90日」です。
 回答内のURLリンクは現在無効です(旧・社会保険庁が日本年金機構に変わったため)。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8990730.html
 審査請求書の書面例について、簡単に触れてあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

URLもありがとうございます!

再審査請求と1からの申請の2本柱でいこうと思っているので情報大変助かります!

お礼日時:2016/10/30 20:21

発達障害や知的障害と他の精神疾患とが併存している場合の取り扱いは、下記URLのPDFファイルに示されています。



◯ 発達障害や知的障害と他の精神疾患とが併存している場合の取り扱い(PDF)
https://goo.gl/3yq3Kg

質問者さんの統合失調症は、元々からの発達障害の2次障害である可能性が大です。
つまり、前発疾病として発達障害が先にあり、次いで、後発疾病として統合失調症に至った、という例です。

このとき、統合失調症が単独としてあらわれているのか、それとも、あくまでも発達障害の一病態として出現したのかによって、考え方が違ってきます。
統合失調症単独での請求を行なうとすると、発達障害としての内容が診断書に記されてはいけません。
一方、発達障害としての請求を行なうとすると、統合失調症としては請求できず、あくまでも発達障害として請求する(発達障害と統合失調症とを同一疾患としてとらえる)という考え方になります。

おそらく、そこのあたりをきちっと区別した診断書内容になっていなかったので、結果として不支給に至ってしまったのではないかと思います。
障害認定基準のPDFファイル(https://goo.gl/lhyjc0)を見ていただくとよくわかるかと思いますが、統合失調症として請求するか、それとも発達障害として請求するか、その基準が全く異なります。
統合失調症としての請求ならば、人格の変化や思考障害、妄想、幻覚がきちっと示されなければいけません。
逆に、発達障害としての請求であれば、幼少時からの生育歴も含めて、幼少時からのコミュニケーション障害(社会的不適応)や行動異常(著しい不適応行動)が示されていなければいけません。行動異常があることは必須条件でもあります。
要は、診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方いかんでもあるわけです。

再審査請求(不服申立)は、既に提出された診断書や病歴・就労状況等申立書の内容を修正・訂正することができません(却下された後でも、です)。
したがって、それだけ厳しいものになります。
ですから、言い替えると、もし可能であれば、回答1でお示ししたように、最初から請求をやり直す(但し、事後重症請求としてのみ)ほうがベターなのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

>質問者さんの統合失調症は、元々からの発達障害の2次障害である可能性が大です。
つまり、前発疾病として発達障害が先にあり、次いで、後発疾病として統合失調症に至った、という例です。
診断書に「発達障害をベースとして2次的に統合失調症を生じている」と書かれていたので、それで間違い無いでしょうね…

>おそらく、そこのあたりをきちっと区別した診断書内容になっていなかったので、結果として不支給に至ってしまったのではないかと思います。
私の場合、統合失調症の症状の方が強く、診断書にも統合失調症の症状がメインで書かれていたので不支給になった可能性がありそうです…

お礼日時:2016/10/30 20:20

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