1親がしんだら、税務署から相続税のお尋ねがきた。
相続税払うほど遺産はなかったのだが、なぜ、きたんですか?
ネットでしらべたら、相続税を支払う可能性の高い人にだす、とかいてあった。
2 相続人は3人いるのだが、もし、相続税を払う場合は、3人平等に
3分の1ずつはらうのでしょうか?それとも、相続人代表者である私が全額払うのですか?
私が払わない場合、たの相続人へ請求がいきますか?
3相続税のおたずね
その書き方ですが、
死んだ父の不動産名義の土地が、相続争いのため、
名義変更できず、母が相続代表者として、今まで固定資産税を払っていたのですが、
今度母がしぼうしたのですが、今度も相続争いのため、父の不動産名義の土地が名義変更
できないありさまです。
この場合、この死んだ父の不動産名義の土地は、母の死亡による相続財産として
書かなくてはならないのでしょうか?
それとも、死んだ父の母の法定相続分2分の1をかくのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
税理士事務所の元職員で、祖父母の相続で争いや相続税での経験がある者です。
1について
ご理解されている通りです。税務署は国民全員のすべての資産・負債を把握しているわけではありません。不動産などがあれば、間脳性が高いなどいろいろな基準で、申告義務のありそうな人に通知しているのでしょう。
相続税がかからないという判断はどのようにされたのでしょうか?素人判断は怖いですよ。特に不動産は、その地域で売買相場の内容な場合でもそれ相応の金額が評価として存在します。この評価は不動産屋の評価ではなく、相続税法に従った評価となります。
2について
相続税は、遺産のすべてを相続税の評価額に計算を行い、法定相続人が法定相続分通りに相続した場合でまず相続税の総額を計算します。その後、実際に取得された遺産の割合に応じた納税負担を計算するのです。
相続税は連帯ぬ付義務がありますので、一人が納税しなければ、その一人は当然ですが、他の相続人に払わない人の分の請求がされることもあります。
3について
相続争いがあるからとそのままにしてよい理由はありません。相続税は、未分割であっても申告義務があります。法定相続分通りなどで計算するのです。
お母様が亡くなったということですので、お父様の相続が完了しなければ正しい計算はできないこととなります。今計算できる方法としては、お父様の相続での権利1/2を含めるということとなるのです。
弁護士などに相談のうえで、遺産分割調停を行うことをおすすめします。調停がダメであれば審判となります。
争いのままであれば、土地だけが問題であってもそのほかの財産も分けられないなどということもあるはずです。だって、土地からほしい人からすれば余計な預貯金をもらうことで土地がもらいにくくなりますし、その逆もあります。さらに土地もお金もできるだけ多くほしいという人もいます。
もめたままですと、相続税の申告も優遇規定や例外規定の計算での節税計算もできないままでの相続税計算になってしまいますし、権利関係があやふやな土地であれば使い道も難しく、その後の税負担や維持管理に支障が出ます。そのままにすれば、そのほかの相続人が亡くなることで、さらに複雑になっていきます。
あなたが相続人であれば、あなたが亡くなることでその争いにあなたのお子さんを巻き込ませることとなるのです。兄弟姉妹の間であればまだしも、伯父伯母と甥姪では、甥姪の発言力は無視されがちですからね。
税金は税理士、権利関係の争いは弁護士に相談しましょう。
争いが軽微であり、話し合いで解決できそうなものであれば、司法書士(行政書士ではない)に遺産分割協議に立ち会ってもらい、法的な制度やアドバイスを受けて進めてもよいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
支払いが可能なら代表してあなたが一旦納めるのは可能です。
ただ、9ヶ月か10ヶ月以内でしたよね?それまだにもめている財産わけが片付けば、3人各々納めたらいいと思います。もめてる以上、弁護士は必要でふね、
No.3
- 回答日時:
>相続税払うほど遺産はなかったのだが、なぜ、きたんですか?
ネットでしらべたら、相続税を支払う可能性の高い人にだす、とかいてあった。
そうですね。
もうだいぶ昔ですが、私のところへは「相続税の申告をするように」という通知が来ました。
相続税を納めました。
役所へ死亡届が出されると、役所はそれを税務署に通知することになっています。
税務署はその亡くなった人の財産(主に土地建物)の評価額を調べ、相続税がかかると思われる相続人に通知してきます。
なので、相続税がかかる遺産があったのではないでしょうか?
相続税が全くかからないような人に送ってくることはまず考えにくいです。
控除額は「3000万円+600万円×相続人の人数」です。
>相続人は3人いるのだが、もし、相続税を払う場合は、3人平等に3分の1ずつはらうのでしょうか?それとも、相続人代表者である私が全額払うのですか?
いいえ。
相続した遺産割合に応じて払います。
>この場合、この死んだ父の不動産名義の土地は、母の死亡による相続財産として書かなくてはならないのでしょうか?
それとも、死んだ父の母の法定相続分2分の1をかくのでしょうか?
「法定相続分2分の1」を書いて、「遺産未分割」と記入しておけばいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
税務の専門家ではないため余りにも細かいケースはお答えできませんが、
相続税の控除額は基礎控除3000万に更に法定相続人1人につき600万円ずつ適用されますので、
投稿主様の控除額は4800万円ですね。
相続財産は現金や貯金、有価証券や不動産などかなりの物に及ぶので。
特に不動産は高価ですからそれで相続税対象となったのかも知れません。
それと税率は累進課税方式となっていますので、
3人がそれぞれ相続した額に応じて、
税率や控除額などが変わってきます。
この辺りは税理士や税務署に相談された方がいいかも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
「死んだ父の不動産名義の土地が、相続争いのため、名義変更できず、母が相続代表者として、今まで固定資産税を払っていた」
このような相続争いがあることを、まずは税務署に回答しておきましょう。
「死んだ父の母」ではなく「死んだ父の妻」と言わないと税務署では「父を生んだ母が遺産を父に残したのかな?」と相続人の関係そのものがわかりません。
相続税は一つの相続で発生する相続税額を、相続した人がそれぞれもらった相続財産の価格によって按分して支払います。相続税が仮に100万円出てるとします。
相続人が2人いて、一人が遺産の70%を貰い、もう一人が遺産の30%を貰ったとしたら、70万円と30万円がそれぞれ納付すべき相続税額となるという訳です。
相続税が発生するかどうかは、遺産額を評価しないとはっきりしません。また、税務署では所有不動産や預金などは把握可能ですが、債務把握はまずできません。この債務には葬式費用も含まれます。
そのため、相続税の申告など案内がなかったから考えてなかったという人を少なくするために「お尋ね」を出して、検討してもらい申告もれがないようにしてるのです。
「相続税が出るから、申告するように」という文面にはなってないでしょ。
いずれにしても「父が亡くなった際の遺産分割がまだできていないうちに、その妻が死亡した」ケースですから、税理士や司法書士という専門家に関わってもらわないと話は進まないです。
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