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保険料控除申告書の書き方で質問です。 かんぽ生命の保険料払込証明書が旧と新があります。
旧のほうは契約時に全て支払ってますが、
12月時点の払込保険料総額には年間一般生命保険料が書いてあります。
それを書けばいいでしょうか?
あと、旧のほうの受取人は満期と死亡時と書いてありますがどちらを書けばいいでしょうか?
旧のほうは10年前に契約と支払いが終わってます。

A 回答 (10件)

契約内容によって生命保険料控除額として証明する額は、その年いくらなのかという点は、生命保険会社(簡保もそう)が確実に国税庁に確認をとっています。


平成28年分の証明額はいくらと太枠記載されてると思います。
その金額を記載します。
受取人については満期時の受取人でも死亡時の受取人でも、どちらでも差支えないです。

なお生命保険料控除を受ける者は、原則的には証明書の発行を受けてる者です。
契約者あてに発行されてるはずです。
「原則的には」と条件をつけたのは、その生命保険料を実際に負担してる者が契約者とは別人のケースの場合には「実際に負担してる者」が生命保険料控除を受ける者です。

この場合には、実際に負担してることを示してくれと税務当局あるいは勤務先経理担当から請求されたら、それを示す必要があります。口座引き落としになってるなら通帳を提示すれば証明できます。
現金だと、ちょっと難しいですが、最初の一回分だけは現金支払いしてあとは口座から引き落とすというのが一般的な支払い方ですから、まず証明は可能です。
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>親の年末調整で申告してれば大丈夫なんですか?


大丈夫かどうかの話しではありません。
年末調整で申告していても関係ありません。

贈与税の問題は将来残るので意識してください。
というだけです。

というか、保険料の支払いと年末調整の
話しは、
この保険料だけの話しではありません。
他の保険料の支払いにも言えることです。

本来は、
親が保険料を払ったものは、親が申告
子が保険料を払ったものは、子が申告
できるということです。

逆はできないということです。
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脅かすつもりはありませんが...A^^;)



>私名義で貯金してそれで契約と一括支払いしたのかもしれません。

保険料がおりた時に税務署があやしいと
目をつけたら、あなた名義の契約時期が
未成年であり、前納した事実をおさえれば、
保険金は親から子への全額贈与とすぐ判明
します。満期後ほっておくと脱税となって
しまいます。

逆の見方をするとその保険料の控除は
親御さんの年末調整で申告できる内容
です。

実態としてはこういうことはよくあり、
見過ごされていると思います。
あなたが申告してもそのまま通るとは
思います。

ご判断はお任せします。
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この回答へのお礼

親の年末調整で申告してれば大丈夫なんですか?

お礼日時:2016/11/12 20:37

>10年申告していないというか、


>働きだして5年なのでそれ以前はわからないです。

ということは、
保険料は誰が払っているのですか?

所得控除として申告できるのは、
あなたが保険料を払っているものだけですよ。
つまり、厳格に言うと申告しない。が正解です。

税務署や役所はそこまで追及することは
まずないでしょうし、全く分からないで
しょうが....

契約者があなただけど、親が払ったという
のは、将来保険金が下りる時に贈与税等で
問題になるかもしれません。

このあたりは意識しておいてください。
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この回答へのお礼

わからないですが
私名義で貯金してそれで契約と一括支払いしたのかもしれません。

お礼日時:2016/11/12 20:22

>別のかたがこのように解答していますが、、。


それは、税金のプロである Islay.さんの
税金としての見方はそのとおりです。
何の異論もありません。

しかし金融商品としての保険商品のしくみ
の知識はないと思います。

10年前に支払いが終わっているが、
かんぽ生命の保険料払込証明書には、
払い込んだ保険料が記載されており、
下記の『かんぽ生命』のHPにも、
右下の金額が申告額となっています。
http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/pdf/kam …

これはなぜかと言うと、
支払い済の保険料は『かんぽ』が預かって
運用しながら、毎年保険料として分割して
保険料を支払う仕組みとなっているという
ことです。

これを『前納払い』と言い、『一時払い』
とは分けて考えています。
『一時払い』は払った時点で全部保険料と
なりますが、
『前納払い』は保険料の支払い期日に
基づいて、保険料支払いとなります。
https://www.hokende.com/words/%E3%81%95/%E5%89%8 …

ですので、払込証明書に平成28年分の
保険料払込み分として金額が記載されて
いるわけです。

実は私もそうだからです。
20年前に一括で保険料を払い込んだ
生命保険の生命保険料控除の申告を
毎年しています。
私の保険商品(他社)では契約状況の
DMに前納未経過保険料合計額が
記載されており、そこから保険料が毎年
引き落とされている形になっています。

ということは、この10年申告していない
ということですか?
それはちょっともったいないです。

保険料払込証明書は文字通り『証明書』
ですから、それが間違っていては
何の意味もありません。
かんぽの重大な間違いとなってしまいます。

自信をもって申告してください。

①証明書の右下を新旧に分けて転記し、
②各種保険料ごとに保険料控除額を求め、
③合計額は限度額12万まで。
となっています。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりました。
10年申告していないというか、働きだして5年なのでそれ以前はわからないです。

お礼日時:2016/11/12 20:05

№3です。



>新のほうは介護保険のも書いてあります。
そうなんですね。
私の場合もそうでした。

>とにかく証明書2つともつけて新旧2つ書いても問題ないですか?
問題ありません。
私もそうしました。
ただ、控除額が、生命保険、介護保険合計で12万円が限度ということはあります。
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この回答へのお礼

わかりました。確認してみます。

お礼日時:2016/11/12 19:26

№3です。



国税庁のHPつけ忘れたのでつけておきます。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

確認ですが、控除証明書には「平成28年分」と記載されていますよね。
それなら、大丈夫です。
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この回答へのお礼

28年です。
思い出したんですが去年も旧のをというか旧のだけだったのでそれを申告しました。なので今年入った新と申告します。

お礼日時:2016/11/12 18:46

>旧のほうは契約時に全て支払ってますが、12月時点の払込保険料総額には年間一般生命保険料が書いてあります。

それを書けばいいでしょうか?
そのとおりです。
旧を記入しないという回答ありますが、年金や介護保険料の控除がない場合、旧を控除対象にしたほうが得です。
控除額が「旧」のほうが「新」より大きいです。
なお、最高で新は4万円、旧は5万円です。

>旧のほうの受取人は満期と死亡時と書いてありますがどちらを書けばいいでしょうか?
どっちを書いても特に問題ありませんが、死亡時を書いておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

新のほうは介護保険のも書いてあります。
とにかく証明書2つともつけて新旧2つ書いても問題ないですか?

お礼日時:2016/11/12 18:40

下記をよく見てご記入ください。


http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/pdf/kam …

①まず、右上で新か旧か判断し、
②右下の『申告額』を記入します。
>12月時点の払込保険料総額には年間一般生命保険料が書いてあります。
その右側欄の『申告額』を記入してください。

>旧のほうの受取人は満期と死亡時と書いてありますが
>どちらを書けばいいでしょうか?
おそらく養老保険か何かですよね。
満期時の名前で問題ないと思います。

支払時が保険料としての支払いとは
限らない場合があるので、
証明書のとおりに書いて問題ありません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

別のかたがこのように解答していますが、、。

保険料控除申告書に記載するべきものは、
平成28年中に保険料を支払っていて、28年の所得税に影響を及ぼすものを記載することになります。
今回の場合は、旧については一切記載の必要はありません。

新・一般の欄に28年中の支払額を記載してください。

記載すべきは現在契約進行中の保険すべてではなく、今年に保険料を支払った保険になります。

お礼日時:2016/11/12 18:31

保険料控除申告書に記載するべきものは、


平成28年中に保険料を支払っていて、28年の所得税に影響を及ぼすものを記載することになります。
今回の場合は、旧については一切記載の必要はありません。

新・一般の欄に28年中の支払額を記載してください。

記載すべきは現在契約進行中の保険すべてではなく、今年に保険料を支払った保険になります。
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