プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すでに他界している有名人、例えば画家のピカソの顔をカリカチュア化したイラストを作成してラインスタンプをにしたとすると肖像権の侵害になるでしょうか?
また彼の姿に加えて作品(例えばゲルニカ)等の一部をもじったようなつたないイラスト等を加えたりすると著作権も侵害するということになるでしょうか。
あくまで彼の個性を借りたギャグとして作成したいと考えているのですが、どなたか教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (2件)

商標権の問題は、確か50年という、記憶があります。


エスタンプ等を、作成する場合。
弁理士党に、ご相談ください。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。残念です。有り難うございました。

お礼日時:2016/11/13 04:46

著作権は一般的に没後50年という規定がありますが、肖像権は国によって違いますので、それぞれ調べないとダメですよ



https://blog.sixapart.jp/2015-05/gettyimages-lec …

個人が個人としてパソコンの中だけで楽しむだけであれば、問題はありませんが、それを公の場に公開するのは、ご注意ください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。表現は難しいですね。そうかなとは思っていたのですが、あきらめます。

お礼日時:2016/11/13 04:47

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