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この度自治会会議所用地を不動産屋から購入しました(契約金額は1800万円)。その契約書・甲乙2部の内、相手側に渡す契約書に印紙(税額1万円)は必要ですか? 地縁法人格を持つ自治会では免税対象にはならないんでしょうか?

A 回答 (3件)

まず「相手側に渡す契約書」は正確には契約書を2部作って、双方でそれを所有することです。


領収書なら受領者が作成して相手に渡すという言い方をします。
上記の表現では、相手に渡す契約書には印紙を貼るが、こちらに残す契約書には印紙を貼らないという読み方ができてしまいます。
印紙税法では「契約書に貼る」ことになってます。

契約の相手が不動産屋ですから、営業に関する書面となるために「課税」であると私は考えます。

地縁法人は平成10年以後に認められた法人格ですので、印紙税法での争いでの納税義務者になるかならないかの判例がないようです。
これは私の調べ方がおそまつなのかもしれませんので「ない」と言い切るのは控えます。
最後のURLの印紙税法を見ても、別表2に地縁法人はないのです。


つまり「税務署に聞くべし」という結論です。
回答で「印紙は要らない」と言われたら、回答をした税務署員の氏名と回答年月日を必ず控えておくべきです。後に印紙が貼ってないとして、契約者双方に過怠税が賦課決定されるような事を避けるためです。

冒頭に記述しましたが、税務署に問い合わせる際に「相手に渡す契約書」という言い方は避けるべきですので、今一度述べます。
理由はすでに記述したとおりです。

差支えがありませんでしたら、後学のため、またこの質問を見られる他の方のためにも結果を載せていただくとありがたく存じます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。併せて、「非課税者リスト」有難うございます。
契約書の写を提出することになっていた市役所の自治会担当窓口からも貼るように指導受けました。
NO.3さんからのご回答内容も踏まえ、売主・当自治会の双方が2部共に印紙を貼り割印することにします。

お礼日時:2016/11/14 10:10

国や地方自治体が土地売買契約書に印紙を貼らずに取引相手へ渡すのと同様に、認可地縁団体も印紙を貼らずに取引相手へ渡すことにならないか、というご質問ですね。



結論としては、貼る必要があります。

1万円以上の契約金額が記載されている(か、または契約金額が記載されていない)土地売買契約書は課税文書です。そのため、非課税法人(「国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者」)でなければその作成者には印紙税が課税されます。

非課税法人は限定列挙、つまりは法律で明示されている法人のみとされています。認可地縁団体は限定列挙の法人に含まれていませんから、非課税法人ではありません。

したがって、認可地縁団体が契約当事者である土地売買契約書については、当該団体が取引相手へ渡す契約書に印紙を貼る必要があります。


なお、税務署に問い合わせた際の回答が間違っていたとしても、それを理由に過怠税が免除されることはありません。税務署は法律に従うべきとされているところ、税務相談の回答誤りを理由として過怠税を免除する法律上の定めがないためです。もちろん裁量の余地は与えられているので減免の交渉材料にはなりますが、ご質問者さんに誤解を与える回答が出てこないとも限りませんので、お気を付けください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。簡潔・明快なお答えで良く分かりました。
市役所の担当窓口からも貼るように言われましたので、NO.1さんのご回答も踏まえ、甲乙両者それぞれが貼って割印することにします。(なので、税務署には問い合わせないことにします)。
地縁法人って結局は法人名(自治会名)で登記が出来ること位しかメリットはないんですね。

お礼日時:2016/11/14 10:20

URL張り忘れました。


http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#h02
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2016/11/14 10:22

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