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競売の代金納付手続と登記嘱託について
教えてください。

競売落札後、残代金を納付して、代金納付手続きをしますが。
金融機関の領収印が押下された保管金受け入れ手続き添付書と保管金提出書を提出した
時点で代金納付手続きは終了すると思います。

例えば10月開札の物件で、12月1日納付期限日とした場合、11月中に上記、代金納付のみ
して、翌年1月に登記手続きに必要な書類を提出して登記手続きをすることは可能なんでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ダメです。


保管金提出書の提出は、単に、会計に提出するので、会計からもらった受領書を執行裁判所に提出して初めて、執行裁判所で代金納付があったといえるのです。
仮に、会計からもらった受領書だけを執行裁判所に提出し、所有権移転登記に必要な種類を提出しなければ、担当書記官の嘱託ができないので、提出の催告があると思います。
これを、仮に、翌年に提出したとしても、固定資産税の関係では、取得日が前年なのでメリットもなにもないことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 09:58

>12月1日納付期限日とした場合



これは代金納付期限では無かったはずです。
登記に必要な書類を提出する期限であったと思います。

期日までに書類を提出すれば、翌日から移転登記の手続きが進められるので10日程度で登記が完了するはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 09:58

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