プロが教えるわが家の防犯対策術!

自転車が乗り入れ禁止になってる公園でクロスバイクを押して歩いていたら
小さいガキ共がペダルやブレーキの無い小さい自転車に乗って走り回ってたのですが
違反行為や迷惑行為にはならないのですか。
ブレーキが無いから人にぶつけたら怪我しますよ。


それにわざとぶつかって親に因縁付けたらカネ取れますか。

A 回答 (4件)

大人が乗る自転車は軽車両の扱いです。

それに対して幼児が乗る自転車はブレーキやペダルが付いていても遊具・玩具の扱いになります。

なぜ違うか、というと幼児だと保護者の監督無く自転車で遊ぶことができず、また標識も読めないし、交通ルールも知らないので、有効な交通手段として自転車を使うわけではないからです。

また、幼児の自転車が走り回っているとしても、それほど早いスピードではありません。大人ならママチャリでも時速30キロ程度は出せるでしょう。

ぶつかった時の被害の大きさも全く違うわけです。

公園などは小さな子供が遊ぶこともあります。もちろん自転車で遊ぶこともあるわけです。その時に大人のクロスバイクがそれなりのスピードで走ってくれば幼児は避けることができないし、保護者も守ることはむずかしいでしょう。

「じゃあ、徐行する」という考え方もありますが(私はそれでもいいと思いますが)、それなら降りて押したほうがなお安全に徐行できるでしょう。という考え方になるわけです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

なるほど
遊具だからいいのですね。
でも
人にぶつかったらケガしそうですね。

こちらは降りて押してましたよ。
そのように書いてるじゃないの。

お礼日時:2016/11/16 16:47

取るつもりが逆に公園の池にでも浮かばない様に気を付けた方が良いな。



変な質問ばかりする変梃りんな人だとは判っていたが、やっぱりそっち方面の XX だったのね。

「天網恢恢疎にして漏らさず」。恐らく意味はご存じないと思うので調べてみなさい。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

質問に対する回答が書けない者は
迷惑なだけですので
何も書き込まないで下さい。

お礼日時:2016/11/16 17:58

ペダル無し二輪遊具は、あくまで遊具の為公道での使用が禁止されています。


つまり、公園の利用規則に「ペダル無し二輪遊具の使用を禁じます。」等と書いていない限り違反行為にも迷惑行為にもなりません。
私有地や公園での利用を目的として作られている以上どの公演も禁止にはしないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公園内の小道は公道じゃないのですね。

お礼日時:2016/11/16 16:50

> それにわざとぶつかって親に因縁付けたらカネ取れますか。


当たり屋は恐喝罪に問われます。自ら実行してご確認ください。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

当たり屋とバレないように
やるのですよ。

お礼日時:2016/11/16 16:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!