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数ヶ月前に退職し、もうすでに別の会社で働いております。
先日その数ヶ月前に在籍していた会社から書類が届き、夏のボーナスを一部返金して欲しいとの記載がありました。
理由は営業利益を訂正し計算をし直したら利益が減ったからのようです。

これは返金しなければいけないのでしょうか。

A 回答 (6件)

在職中に貰ったボーナスなら返金の必要は無いでしょう---そんな事を要求する


なんて明らかにブラック企業です。
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ご質問からは何ともいえません。

というのも、そもそもボーナスが過払いなのかどうかが不明だからです。

過払いの場合、返金しなければなりません。時効は10年です。2年ではありません。過払いでなければ、返金する義務はありません。
https://www.hou-nattoku.com/consult/1266.php

過払いかどうかは、ボーナスの支給額が規程等により確定しているかどうかによります。ご質問の場合は、ボーナスの支給額の計算根拠や計算過程が、従業員に対してどこまで明らかにされているかどうかがポイントになると思われます。

具体的には例えば、就業規則等でボーナスは営業利益をベースに計算すると明らかにされており、営業利益は月次で従業員に対して開示されており、月次決算の資料をよく見れば営業利益が過大になっていることに気付く可能性が小さくないのでしたら、支給額が確定しているとは言い難く、過払いになっているといえそうです。

例えば、慣例で上長の一存によりボーナスの支給額が決まっているのでしたら、支給額は確定しているといえ、過払いではないといえそうです。

ご質問者さんの立場でいえば、過払いとはっきりするまでは返金しなくてもいい、といえるでしょう。そのうえで、どう動くかはご質問者さんの判断となります。
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返すほうが無難ですが、その前に全員返金しているのか確認すべきです。


あなただけ返金する必要はありません。
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返金、不要ーーでしょう・・。


先方の、単純ミスですから。
(再度、請求があった時は、「使い切った」・・とでも。)
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一応賞与返還の時効は2年ですね。


本人の同意があれば返金ということになっていますが、
裁判などの判例などで誤りと知っていて使用した人が負けていたりするので
返したほうが無難でしょうね。
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ボーナスというのは、そもそもの意味はその半期の社員の働きに対して評価の意味で支給するものです。


従って質問者様が「それに見合った報酬」と認識するならば、何ら返す必要はありません。
会社が言っている業績云々は関係ありません。
まことにケツの穴が小さい会社ですね。
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