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いま高校生2年生の被扶養者です。
来年から年間103万円以上稼ぎたいと思い、色々と自分で調べた結果わからないところが多かったので箇条書きで質問させていただきます。

①…勤労学生控除ですが、103万円+27万円(勤労学生控除)の130万円まで本人が非課税でいられる額であるのは間違いないですか?
②…①の場合103万で親の扶養から外れて親の課税額が増える場合、親の負担(課税される税の種類)はどれほど増えるのでしょうか。(計算法を教えていただけるとありがたいです。)

③いくら稼げば、親の課税額を含め元がとれるのか。

④130万まで稼ぐのに気をつけた方がいいこと、もしくは103万に抑えた方がいいのか。

長々とわかりずらいところもあると思いますが、この2.3日前からゼロから調べたばかりでなにもまだ分かっていない状態ですのでなるだけわかりやすく、優しく教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>①…勤労学生控除ですが、103万円+27万円(勤労学生控除)の130万円まで本人が非課税でいられる額であるのは間違いないですか?



所得税はそれで大丈夫です。
住民税については、質問者様は当然に未成年でしょうから合計所得金額125万円以下(給与収入で200万ちょっと以下)は非課税です。


>②…①の場合103万で親の扶養から外れて親の課税額が増える場合、親の負担(課税される税の種類)はどれほど増えるのでしょうか。
(計算法を教えていただけるとありがたいです。)

場合分けが多すぎて、税を知っている人間であれば即答は出来ないはずです。

・親御さんが生活保護受給中の場合
・所得が少なくて非課税の場合
・扶養家族が多くて非課税の場合
・寡婦(寡夫)である場合
・国保の場合
・社保の場合
・会社員(公務員)で勤務先から扶養手当を別途貰っている場合

これらすべてわからないと、少なくとも有利不利は出ません。

所得税は計算が比較的簡単ですので(とは言っても初めての方にはわかりづらいでしょうが)計算がしやすいのですが、
住民税はちょっとした条件で課税・非課税が変わりますし、それが変わったことにより受けられる行政サービスが大きく
異なってきます。

悪いことは言いませんので、お住まいの役所の課税担当課にご相談された方がよろしいかと思います。
それが躊躇われるというのであれば、103万円の扶養の範囲内で抑えるか、素直に親御さんに相談されるべきと
考えます。
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>103万円+27万円(勤労学生控除)の130万円まで本人が非課税…



当年分所得税は 0 です。
130万ぎりぎりなら、翌年分市県民税は少し発生します。

>②…①の場合103万で親の扶養から外れて…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、103万以上稼げば、親が「今年は扶養控除を取れない」ということになるのです。
外れる外れないの話ではありません。

>親の負担(課税される税の種類)はどれほど増えるのでしょうか…

親は前年に比べて
・当年分所得税 38万 × [税率]
・翌年分市県民税 33万 × [税率]
だけ増税となります。

所得税の税率は、親の課税所得額により 5%~45% の間で累進課税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

市県民税の税率は 10% 固定です。

>③いくら稼げば、親の課税額を含め…

だから親の課税所得額が分からないと正確な数字は出ません。

最高税率の超々高給取りなら、
38万× 45% + 33万 × 10% = 204,000円
第1段階の税率なら
38万× 5% + 33万 × 10% = 52,000円
(ほかに復興特別所得税が少しありますが無視しています)

>もしくは103万に抑えた方がいいのか…

親が超々高給取りだとしても、130万で逆ざやになることはなさそうですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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