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被告法人の代表者住所宛の送達・当事者目録記載の仕方について
教えてください。

被告法人の本店所在地宛には郵便物が届かないことを事前調査で判明しています。代表者住所宛には届きます。
訴訟提起後、裁判所に訴状が戻ってきて再送達上申書等やりとりすると日数や費用が勿体無いと思いますので、最初から訴状の当事者目録に被告法人代表者の住所を記載したいと思います。
この場合、最初から被告法人の代表者宛の住所を記載しておいて問題ないでしょうか?

また、当事者目録欄にはAとBどちらの記載方法が正しいでしょうか?
(法人登記事項証明書の代表者住所は一致しています)
何れも違う場合は、正しい記載方法を教えてください。

A 〒***-**** 東京都****1-1-1  ←被告法人代表者の自宅住所です
  被  告  株式会社***
        代表者代表取締役 ****

B 〒***-**** 東京都****1-1-1 
        (登記記録上の住所)
         東京都****1-1-2 ←被告法人本店所在地です
  被  告  株式会社***
        代表者代表取締役 ****

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

訴状に添付する「当事者目録」でいいでしょうか。


私が、損害賠償請求時に弁護士が書かれたものです。

当事者目録(訴状に添付したもの)

法人部分
〒***-****  東京都****1-1-2 
       被  告  株式会社***
       上記代表者代表取締役 ****

代表者部分
〒***-*** * 東京都****1-1-1
       被  告  ***

---------------------------------------------------------

以後の裁判所との授受書類等
書類の送達先の場合、それぞれに(送達場所)と記載しました

法人部分
       〒***-****  東京都****1-1-2
(送達場所) 〒***-****  東京都****1-1-1
          被  告  株式会社***
         上記代表者代表取締役 ****

代表者部分
(送達場所) 〒***-*** * 東京都****1-1-1
         被  告  ***


これが、正しいにかどうかは私には判断が出来ませんが、裁判所では受付がされ口頭弁論も行われました。
裁判所は、書式の不備等は一切触れていませんでした。

あなたの場合に該当するかはわかりませんが、私の場合このような内容でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/17 17:00

当事者目録には、登記簿上の住所氏名代表者名を記載します。


そして、行を空け(送達場所)として、送達できる住所(今回は代表者の居住地のようですが)を記載します。(民事訴訟法104条)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/17 17:00

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