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課税売上高割合が95%未満だと仮払消費税が全額は引けないことになりますが、これは原則課税だけの話と思っていました。聞くところによると簡易課税を選択してかつ課税売上高割合が低い場合も留意しなければならないと聞きました。ほんとうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>当方税抜き処理です。



経理方法には関係なく、最初の説明のとおりです。
もちろん、仮払消費税は関係ない、とは言っても、税抜経理方式を否定している訳ではありません。

税抜経理方式を採用している場合、決算時の仕訳は通常は次の通りとなります。

仮受消費税/仮払消費税
       /未払消費税
       /雑 収 入 →簡易課税選択による差額及び端数差額

課税売上割合が少ない場合、上記の仮受消費税が相対的に少ない金額となりますよね。
自動的に未払消費税も少なくなります。
確かに場合によっては、仮払消費税の方が大きければ、雑収入ではなく雑損失になる可能性があります。
ただ、それは原則課税の場合も雑損失は生じる事となります。

税抜経理方式で簡易課税の場合は、仮払消費税は引ける、引ききれない、という事ではなく、単に逆仕訳するだけですが、確かに雑損失となれば、印象として、仮払消費税が引ききれなかった、という感じになるかもしれませんね。

ただ、最初にも書きましたように、簡易課税の場合は、仮払消費税は計算上では全く関係しませんので、引ける引けない、という事ではありません。
計算の結果として、仕訳時に雑損失が発生する、という感じです。
なんだかわかりにくい説明で申し訳ありません。
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そもそも簡易課税の仕入控除は、課税売上高に対してみなし仕入れ率を乗じて計算しますので、仮払消費税は直接は関係ない事となりますし、課税売上割合も関係してきません。



簡易課税の場合は、課税売上割合に関わらず、単に課税売上に対して、そこからみなし仕入れ率により控除して計算するだけですので、課税売上割合が95%以上か、未満かで、税額が変わってくるような事もありません。

もちろん、それ以前の問題として、多額の設備投資がある場合や、会社の収益構造が変わった時などは、簡易課税が有利か、原則課税が有利かを判断して、対応すべき事とは思います。

この回答への補足

すみません。当方税抜き処理です。

補足日時:2004/08/05 09:52
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簡易課税のときは仮払消費税の金額に関わらず、課税売上高を基本にして仮払消費税を算出し消費税額を計算します。


よって、建物の建設等を行った場合に仮払消費税が多額に発生しても控除できない結果になることがあります。
元会計事務所職員

この回答への補足

すみません。当方税抜き処理です。

補足日時:2004/08/05 09:53
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