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著作権の例外について教えてください。
著作権は著作者の許可を得なくても良い場合があると聞きましたが、以下の項目は著作者の許可を得なくても良いのでしょうか?


①中学校の吹奏楽部で、市販の楽譜を部員の 人数分だけコピーする。

②インターネット上で公開されている小説を自分が読むためにダウンロードしてプリント する。

③高校の入学試験の問題を作成するために、英字新聞のコラムを利用する。

④学習塾で、授業で使用するために問題集の一部を生徒の人数分だけコピーする。

A 回答 (3件)


(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

部活も「授業の過程」である,というのがJASRACの見解。
http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf


第三十条  著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  街の自動複製機器で複製する場合
二  コピーガードを破る場合
三  違法にアップされたものを録音・録画する場合


(試験問題としての複製等)
第三十六条  公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製・・・を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2  営利を目的として前項の複製・・・を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  営利を目的として設置されているものを除く。
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全て大丈夫です。

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教育関係の利用なら許可は要りません



なので、1と3はOK

著作権と関係ないので、2もOK

4は営利目的なのでNGです
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