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60才越えても厚生年金保険料払わないと駄目ですか?

A 回答 (4件)

はい 該当事業所に勤めていれば70歳までは払わなければなりません。


まあ、給料が低いと 勤めていても年金を一部受給できます。
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年齢で決めるものではない。

勤務条件です。
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働き方によります。


下記の後半をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、
被保険者になります。
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

ならば、社会保険加入となり、保険料を
払う必要があります。

また大手企業ですと10月から
社会保険適用拡大改正があり、
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
を全て満たすと加入する必要があります。

老齢厚生年金は加入していれば、
65歳以降受給額が上がっていきます。
そのあたりとの兼ね合いで働き方を
決めるといった感じでしょう。

いかがでしょう?
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在職していて厚生年金被保険者なら。

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