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友人の恋人が逮捕されました。

ドラッグの使用で逮捕された場合、
逮捕から釈放?までのパターンをわかりやすく教えてください。
逮捕されて警察に行く。調書をとる。
本人からは使用の陽性反応がでていて、認めているそうなのですが。

それくらいしかわかっていないので。
友人のところに警察は来ていません。
今後、来ることもありえますか?
釈放?されたら、そのまま社会復帰となるのでしょうか?
車の免許等はどうなるのですか?
刑期を課されて刑務所に行くのでしょうか?
お金で解決?するのでしょうか?

A 回答 (6件)

大体の流れで書きますね。

(あくまで一般的な流れ)
    逮捕後48時間以内に身柄とともに検察庁へ送致
    送致と同じ日に裁判所で勾留請求
    裁判官の決定により10日間の勾留(勾留を認められなければ釈放)
    勾留の間に取調べがすすむ
    捜査の進展等により再勾留10日がつくこともある
    勾留期限が切れるまでに起訴・不起訴等が決まる(不起訴なら釈放)
    公判(裁判)が行われる(数回にわたり)
    裁判官の判決

警察が来る来ないについては残念ながらお答えできません。

釈放されれば社会復帰です(判決により執行猶予が言い渡されていれば別ですが)

車の免許が切れてしまったら、警察・刑務所で「在監証明」を取ってそれを添付して更新手続きをします。

刑務所に行くかどうか等は裁判官の決定です。ケースバイケースです。

この回答への補足

ありがとうございます。流れはなんとなくつかめました。
公判は拘留期間が終わってから、始まるのですか?
その際一時帰宅など、あるのでしょうか?
被告人の家族の話では8月末までには帰れるから。
と、言われているそうなのですが、
それは刑期を終えて。と、言うことなのでしょうか?

補足日時:2001/06/25 13:34
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いささか遅レスですが、誤解されるといけませんので補足させていただきます。



勾留されたまま起訴されると、起訴された日からまず2月間の勾留が自動的に決定します。そして、裁判が確定しない限り1月ごとに延々と更新されます。
何年も拘置所に入って裁判をうけている人の話を聞いたことがありますよね?
そのかわり、裁判官の裁量で、刑の期間から勾留されていた期間を差し引いてやる仕組みになっています。(未決通算といいます)

一時帰宅制度がないわけではありません。
保釈という、保証金を支払って釈放される制度があります。これは被疑者にはなく被告人にのみ適用されるのですが、一定の条件のもとに釈放して裁判を受けさせる制度です。ただし、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れがないと裁判所が認めた場合だけですが。
あと、たとえば病気治療とか親類縁者の葬式に出席するためとか、やはり裁判所が認めたときに限って勾留を一時停止して、何時間とか何日間とか短期間に限って釈放されることもごくまれにあります。
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>彼には申し訳ないのですが(私も友達なので。


 まあ、それも仕方のないことですね。
 ホントいうと、更正の手伝いをするのが人間として正しい道だと思うのですが、そんなの10年連れ添った夫婦でもなかなかできることではありません。俺だって自分の彼女がそういうことになったら、それでも連れ添ってあげられるかどうか自信はありません。

 本人が罪を認めている、ということは、大なり小なり罪の意識はあるわけですから、やはり正直に自分の気持ちを言うのが一番でしょう。
 このとき、できればもう2度と2人きりにはしない方がいいでしょう。モノがドラッグですので、テレビドラマのように最後のお別れ云々などと奇麗事を抜かしてる場合ではありませんから。
 それから、別れるまではできるだけ、更生の道を歩むよう、それとなく言ってあげるのがいいかと思います。

 それと、症状の重軽がよく分からないので重度の場合を仮定して書きますが、その場合、自力では病院へ行くこともできなくなります。
 このとき家族は、本人を殴って気絶させて、紐でぐるぐる縛って病院へ連れて行かなければならない状況も本当にありえます。逆に症状がそこまで進んでしまうと、家族はそれくらい気合いを入れて対処しないと、本人がまた再犯を犯す可能性はきわめて高くなります。
 家族にも、ドラッグのことを勉強する必要性を強いられます。
 ただし本を買って読む場合、ドラッグ関連の書籍には間違った知識だけで書かれている本が非常に多いので、信頼性のある著者の本である必要があります(中には麻薬の使用を推奨するような本が本当にあるんです)。
 個人的に推奨できるのは、水谷修氏という薬物関連の生徒指導をしてる先生がいますので、その人の本がおすすめです(実は知り合いの父親なんですが(笑))。

 今はまだ軽度のようですので、重度に進まないよう、祈ってあげてください。
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>公判は拘留期間が終わってから、始まるのですか?



 そのとおりです。まず勾留期間内(終わりの方)に起訴(これから裁判をしていきますよという決定)があります。

 その後公判日が決まります。初公判以降の公判はその都度その都度、裁判官・検察官・弁護士の三者の日程を言い合いながら決められます。


>その際一時帰宅など、あるのでしょうか?

 ありません。


>被告人の家族の話では8月末までには帰れるから。と、言われているそうなのですが、それは刑期を終えて。と、言うことなのでしょうか?

 それは弁護士が家族に話したことでしょうね。
 「執行猶予つきの判決」が裁判官から下されると踏んでいるのでしょう。

 執行猶予とは簡単に言うと、有罪判決ではあるのですが、期限をつけその間犯罪を犯さなければ刑の執行(懲役に行くこと)を免除するというものです。

 つまり「懲役2年執行猶予4年」と言い渡されたら、「本当は刑務所に2年行ってもらいます。4年間は刑の執行を一時停止します」と言われていることなのです。

 執行猶予中に他の罪を犯せば(同種犯罪含む)犯した罪の刑期と併せて執行猶予中の刑が加算されます。
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 法的にはそのまま社会復帰ですが、でもこれはあくまで法的には、です。


 貼られたレッテルや身体のことを考えると、今まで通りの生活を送るのはまず不可能だと思っていいです。
 これからその人は、一生をかけてフラッシュバックや禁断症状と戦っていくか、でなければ再犯を犯して今度はもっと重い刑罰に服するか、どっちかしかありません。
 できるだけ協力してあげてください。

この回答への補足

彼には申し訳ないのですが(私も友達なので。)
彼女とは別れてもらうように、と思っています。
彼女もそれは仕方ないといっています。
彼の家族もそういっています。

その際に、気をつけることが何かあればお願いします。

補足日時:2001/06/25 13:39
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麻薬及び向精神薬取締法・あへん法・大麻取締法・覚せい剤取締法


の法律があり、いずれも量刑が課せられます。

それぞれの使用に関しての罰則は
麻薬及び向精神薬取締法:10年以下の懲役
あへん法:7年以下の懲役
大麻取締法:5年以下の懲役
覚せい剤取締法:10年以下の懲役

詳しくは各法律をご確認ください。

参考URL:http://www.houko.com/
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