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本日、役場に転入届をして、障害者手帳も住所変更を行おうと思いました。
県が違うので、写真も必要との事でした。(これは良いのですが)
そして、今の手帳を預けて 手続きに2か月ぐらいかかるそうです。
また、県が変わると障害者手帳を発行されない可能性があるとの事。
質問ですが、
1)手続きの期間、手帳がなくなるのでしょうか。(バスなど半額になりません。)
2)まだ有効期間があるのに障害者手帳が認定されないことが、あるのでしょうか。

以上2点お聞きします。(精神障害3級です。発達障害です。)

A 回答 (1件)

障害者手帳ではなく、精神福祉手帳ですね。



転居時に写真2枚とマイナンバー提出で変更は可能です。
交付期間は自治体によります。

郵便で配達されます。

①新しい手帳が届くまでは、旧手帳がそのまま使えます。※全国どこでも
 新手帳が届いたら交換してください。

②有効期間は変わりません。
 併せて掛り付け病院と薬局、自立支援医療受給者証などもあれば変更しましょう。
 なければ申請されるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/02 21:01

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