A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5です。
#5の参考URLですが、質屋で盗難品を見つけた場合に関しては正しいと思うのですが、古物商で見つけた場合についての解説は、古物営業法第20条の規定と矛盾していますね??
古物営業法第20条は民法第194条の特則ですから(東京高判昭和57年2月25日)、質屋の場合と同じと考えて宜しかろうと思うのですが。
実際、この判決では、「(盗品である機械を買い取った)現所有者は、古物商の営業許可を受けた者であるから、民法第194条の特則である古物営業法第21条(※)により、その機械を盗み取られた元の所有者に無償で返還すべき義務があることは明らか」とされています。
(※)
当時の第21条は、現行法の第20条です。
参考URLは、弁護士さんが回答することが多く、安心して紹介できるサイトだと思いましたが、内容をよく咀嚼しないで紹介してしまいました。お詫び申し上げます。
No.5
- 回答日時:
質屋営業法第22条:
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。
ゴルフクラブが盗難されたというご投稿がありますが、こちらには古物営業法が該当するでしょうか。
古物営業法第20条:
古物商が買い受け、又は交換した古物・・・(中略)・・・のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
あと、参考URLもご参照下さい。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/87.php
No.4
- 回答日時:
去年、従兄弟のプロゴルファ-が車上荒らしに遭い
グラブを数本盗まれました。
しかし、その中には海外より別注で作製してもらった
本人限定仕様のグラブが数本有りました。
勿論、グラブ自体のデザイン等が世界に1本しか存在しないと言うこともあり、写真付きの保証書が有りましたので
警察に渡し調査して頂きました。
すると・・・数日後ある中古ゴルフ用品を販売している
お店にグラブが有りました!
しかし、同様に即返却と言う訳では有りませんでした。
中古品を取り扱うお店でしたので、買い取りの際に
免許書等、身分証明書のコピ-をとり保管されていましたので、すぐに犯人は見つかったのですが....。
しかし、犯人は「ゴミ収集場所で拾った」と言うばかりで
犯行認めません!警察も現行犯ではないので本人が自供しない限り逮捕出来ないと言われました。
結局、中古品店は男に買い取り金を支払っているのだから
同額を支払って購入して下さいとの事でした!
従兄弟にとっては大事なグラブでもあり、実際の購入価格の10分の1にも満たない金額だったこともあり仕方なく
自分のグラブを買い取った状態です!
「人権問題」等と言って、取り調べさえも十分に行わず
警察の態度に少々怒りを感じてしまった1件です。
お友達も、もしかすると同様の被害になるかも知れません。犯人が見つかり、自供さえしてくれれば犯人に再度買い取る義務が与えられますよ!
No.3
- 回答日時:
窃盗と盗品の質入は全く別の行為です。
質入自体は合法的な行為です。質屋にしてみれば、だれであろうとお金を払った者に品物を引渡すだけです。お金を払わずに取り戻すことはできません。ただ、その出費は盗難(不法行為)が原因ですから、犯人に対して賠償を請求できます。賠償の支払を条件として刑の軽減について嘆願書を書く、と交渉すればいいでしょう。犯人に賠償能力がなければ諦めるしかありません。
No.2
- 回答日時:
盗品としらずに質屋がそれを買い取った場合
質屋は法律用語でいう 善意の第三者となり
責任から免れます
したがって質屋がお金を払って質草としているいじょうは
そのお金を払わないと取り戻すことができません
なお質屋が盗品と知りつつ買い取ったことが証明できた場合は
贓物故売という扱いになり 取り返すこと
責任を追及することができます
が 無理でしょう
贓物故売 善意の第三者 についてグーグルなどで
見てみることをお勧めいたします。
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