建築条件付土地販売は独占禁止法で規制されている抱き合わせ販売ではないのか?
私の住んでいる辺りでは、条件の良い宅地が売りに出された、と思うと、即座に業者が買い付けて建築条件付きになって売りに出されます。
その早業たるや凄まじいもので、話を貰った私が週末に現地確認を・・・なんて言っていると数時間のうちに完売です。
原則として誰に何を売るかは自由なので、これは意思決定の遅い私が悪いのでしょう・・・。
が、しかし、欲しかった土地が欲しくない工法の住宅とセットでないと販売してもらえないなんてのは、業者がその優越的な地位を濫用して、一般需要家の利益を損ねているとしか思えません。
これは、いわゆる抱き合わせ販売ではないかと思うのですが、いかがなのでしょうか?
回答(3件)
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#2です。
視点を変えて、土地購入後に好きなプランで建物を建てようと思われますので、その建物の建設を任せようと思われている住宅メーカーに希望条件を伝えて土地を探してもらう、と言うのはどうでしょうか?
1社だけでなく、2~3社に依頼すれば、それこそ競って土地情報を持って来るかもしれませんよ。
この回答への補足
各住宅メーカーには確かにそういう機能があって、登録しておくと土地情報を持って来てくれます。
が、その情報は地元不動産屋が地元建築業者にまわして見て売れ残ったものが殆どなんですよ。
私の住んでいる地域は田舎なので、地主・不動産屋・工務店が人脈でガチガチ。よそ者が食い込んで条件に合う土地を探すのは至難の業みたいです。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます。
不動産屋の言葉を借りると「不動産の売買は縁」らしいです。
条件に合うものが出てくるまで、地道に待ちつづけるしかないんでしょうかね?
No.2ベストアンサー10pt
ZAKUMさんの考えも一理あると思いますが、現実問題として、建築条件付土地分譲で、土地についてはほとんど利益は出ません。
その上に建てる建物で利益を出します。
例えば、300坪位の土地を仕入れて、位置指定道路を1本突っ込んで、35坪×8区画くらいの分譲を建築条件付で計画するとしましょう。土地の仕入れを坪30万円として、9000万円+諸経費です。これを8区画の合計で9000万円+諸経費分で売り、建物で利益を得ます。
売れない場合、金利が収益を圧迫します。これでも
>業者がその優越的な地位を濫用して、一般需要家の利益を損ねている
と思われるのであれば、不動産の購入は難しいのではないでしょうか。
少しでも割安で、価格で納得のいく物をお考えであれば、公売物件や競売物件を主に探されたほうが良いと思います。
この回答への補足
そもそも、業者が自分の建物を買わせる手段としてその土地をおさえなかったら、私がその価格でその土地を買えるのですから、土地で利益が出ないなんて当然過ぎる話です。
建物を売る人は、建物業者同士が健全な競争をするべきであって、その土地が欲しい人に土地の魅力で釣って建物を買わせようとする作戦が、消費者の利益を損ねていると思うわけです。
ご指摘の通り、不動産の購入は難しいのです。
この回答へのお礼
お礼じゃなくてお詫び。
書かれてある内容は、宅地を新たに開発する場合の話ですね。この場合は、業者が宅地を開発しないと私はその土地を手に入れられませんので、仕方ないのかもしれません。
私の頭では、本来個人売買も可能な、すでに宅地になっている土地をイメージしていたものですから。
なにとぞお許しを。
No.1ベストアンサー20pt
こちらの真ん中あたりに書かれてあります。
この回答への補足
なるほど、「例外として独占禁止法に該当しない」
となっているわけですね。
しかし、この3条件
1)3ヶ月の猶予
2)業者の特定
3)土地代全額返済によるキャンセル
を満たしたところで、希望しない建物を購入しないと
希望する土地は手に入らないという、消費者の不利益
は何ら解消されないと思いませんか?
いったい、どういう理屈で、この3つが満たされたら
独占禁止法に当てはまらないと言えるのでしょうか?
この回答へのお礼
ありがとうございました。
日本の司法には納得の行かないことが多いですが、とりあえずこういうことなんですね。
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