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フォークリフトで移動するなら運転免許があれば合法、運搬や荷役業務をすると違法とよく聞きますが、なんと言う法律の何条に記載されていますか?
法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

フォークリフトの法律なんてものはなく、道路の走行は道路交通法などによる運転免許制度について、業務での作業においての資格は、労働安全衛生法などの労働関係法令における建設機関その他の資格制度となり、技能講習や特別教育といった資格の話となります。



また、運転免許も資格も、フォークリフトの大きさなどによっても、免許や資格が変わるはずです。運転免許でいえば、小さい者であれば小型特殊免許の範囲となり、小型特殊免許保有者のほか、小型特殊車両の運転が認められている小型特殊免許の上位免許(大型特殊・普通免許・中型免許・大型免許・普通二輪免許・大型二輪免許)があれば、運転は可能です。大きなものですと、大型特殊免許が必要となるかもしれません。

また、運転免許で認められても作業が認められるわけではありませんし、作業が認められていても運転が認められているわけではありません。
ですので、ナンバーをつけ、道路をまたいだりしての作業となる場合には、作業と運転の両方の資格が必要となることもあります。

ちなみに、上記で書いた作業というのは、労働安全衛生法その他の範囲での作業ですので、自営業の経営者や自分の管理する倉庫などで荷物の整理に使うなどと言った場合には、労働者としての作業ではありませんので、資格が不要な場合もあります。
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公道の走行は道路交通法。

自動車免許でOK。

運搬や荷役業務は労働安全衛生法61条、同施行令第20条11号、別表第18第29号。本当は免許ではなく講習修了です。

(就業制限)
第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3  第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

免許を取るならトヨタL&Fで44,000円。東基連で39,080円+テキスト代。他のところでもだいたい4万円くらい。すべてのフォークリフトを操作できます。
http://www.lf-customers.com/ginou/index.html
http://www.toukiren.or.jp/kousyu_53.html
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まず会社の敷地外に出ないで敷地内で乗るなら、そもそも運転免許なんか必要ありません



そして運搬が有る無しに関わらず
そして、フォークリフトは1トン未満は特別教育
1トン以上は技能講習の修了が必要です

労安法で決まってます
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