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昨日の「教えて!goo」に貴方は宝くじに当たったらどうしますか?」という質問がありましたが
私は疑問に思う事があります。何故なら私は毎回「宝くじ」を買い当たる確実がある。まだ一等の
ジャクポットは当たらないが2度程ロート6・49で一つのナンバーミスでジャクポットであった。当たっていれば7億円。もし私が当たっていればこの賞金7億円は全部私の物になるのか?私は結婚
して妻がいるがこの賞金の半分は妻が合法的に受け取る事が出来るのか?

また私が宝くじに当たりその賞金を銀行の個人口座に妻に内緒で積んでいたらそして突然私が何かの事故(心臓まひ、交通事故、その他)で亡くなったらその賞金(7億円)は妻の物になるのか?
非常に疑問に思います。なぜ私がこの様な質問をするかと言うと妻は「自分の金は自分の物、貴方のお金も私の物」という考えが強いから。そのような考えの人間には例え宝くじが当たっても(7億円)渡したくない。公正証書遺言で妻でなく子供に行く様に書いておきたいです。

A 回答 (6件)

宝くじの当選金は、夫婦が協力して得た財産ではなく、あなたの幸運で得たものなので、あなた個人の財産になります。

奥さんの物にはなりません。

あなたが、亡くなった場合、あなたの財産は奥さんとお子さんがが相続することになるので、何もしなければ、7億円の半分から相続税を引かれた金額が、奥さんのものになります。
お子さんがいらっしゃるなら遺言によって、お子さんに多めに渡すことも可能です。ただ、その場合でも、遺留分といって4分の1は奥さんがお子さんに対して、渡すことを請求できることになります。

また、共同購入したといえば、当選金は共同購入者に分配されますから、最初から、お子さんと一緒に宝くじを購入したとして、一緒に当選金を受け取りに行けば、税金がかからず、お子さんに渡すことができ、後々奥さんにわたる分を減らすことができるように思います。
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離婚などをする場合などは財産分与の対象となります。

が、離婚などしなければあなたのものです。

無くなった後はとうぜん相続人のものになりますね。
遺言で全部子供にやる!!と書いても権利上、そのようにならない場合もありますね。
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これは宝くじの質問ではなく、相続の質問ですね。

A^^;)

宝くじの当選金は当たった人のものでしかなく、
日本国内の宝くじを受け取った人には、
所得税や住民税はかかりません。非課税です。

しかし、その当選者から誰かに上げる場合は
当選者が生きていれば、贈与税がたんまりと
課税されます。
一度に上げれば、当選金の半分以上贈与税で
もってかれてしまいます。
死んで、相続となった場合は相続税がかかり
ます。

遺言書を残せば、お子さんに大部分相続する
ことはできますが、それでも奥さんは遺留分
減殺請求で、法定相続分1/2の1/2(1/4)は
受け取ることができます。

いずれにせよ、相続税で約半分は税金で
もっていかるので、当たったら不動産や
タックスヘブンを使うA^^;)といった
節税対策は必要となるでしょう。

夢や天国での税金対策の話しは
こんなところです。(^^;)

いかがでしょうか?
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>もし私が当たっていればこの賞金7億円は全部私の物になるのか?


要するに共有財産になるか特有財産になるかというお話ですね。
宝くじの当選金は特有財産になりますので、全部あなたのものです。

>妻がいるがこの賞金の半分は妻が合法的に受け取る事が出来るのか?
上記の理由で、奥様が半分受け取ることはできません。

>また私が宝くじに当たりその賞金を銀行の個人口座に妻に内緒で積んでいたらそして突然私が何かの事故(心臓まひ、交通事故、その他)で亡くなったらその賞金(7億円)は妻の物になるのか?
奥様があなたの遺産を相続するのであれば、相続税を支払った上で、奥様のものになります。

>公正証書遺言で妻でなく子供に行く様に書いておきたいです。
公正証書遺言で、奥様に一切の遺産を残さず、お子様に相続させることは可能です。
ただし、奥様は遺留分減殺請求をすることで、最低限確保されている遺留分を受け取ることが可能になります。
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あたらないから、どうでもいいです。

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それで、ご質問は何でしょう。

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