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今年、4月にガンが見つかり手術にて患部を切除、退院し社会復帰もしております。
そんな中、生命保険の項目で「ガンと診断されたら500万円を即、支給します。」ということで500万円が保険金として手に入ったのですが、只今、離婚協議中でしてこれから財産分与等の細部を取り決めていくのですが、その際、保険金の500万円も財産分与しなければならないのでしょうか?
今後の再発、転移に備えて保険金だけは財産分与したくないのですがいかがなものでしょうか。
ご教授願います。

A 回答 (2件)

保険金だけは・・・と言われますが


保険金を受け取ってしまえば、それは現金であり
保険金とは言わないと思いますよ!
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年金タイプとか学資保険の満期返戻金とかは対象になるでしょうが、


医療保険金なので「財産にはならない」と思います。

離婚協議中なら弁護士に相談されれば宜しいかと。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。
専門家へ相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/10 10:16

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