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税務署から相続のおたずねがきたのですが、
母親の名義の非公開譲渡制限株式があるのですが、母親の生前私に譲渡されたものです。
この場合、所有者はわたしなのですが名義は母親の場合、株式欄に書く必要はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

亡くなった人が所有していた財産を記載します。



当たり前の話ですが、その他の人の財産を記載するのは無意味です。
所有者が質問者であるというならば、亡くなった人のものではないのですから、書く必要などありません。

仮に記載する必要があるとするならば、その譲渡がお母さんの死亡日の3年前の日以後のもので、かつ「贈与を受けた」ものでしたら、相続前3年に受けた贈与財産の欄に記載します。

「まったく、なにも残された財産はない」と言う場合でも、相続前3年の贈与財産があると相続税申告義務が発生するケースがありますし、非公開株式をお持ちだったが、死亡前に譲渡をしてる方ですと、他の相続前3年贈与財産がある可能性もありますね。

相続税の処理は、大変失礼ですが、素人が「自分でなんとかする」と始めても、どこかでお手上げになります。税金の勉強をしたことがある、相続税の勉強をそれなりにしたという方なら別ですが、ここでご質問のような内容をお聞きになられるれべるですと、はっきり言ってお手上げとなると存じます。

ああだこうだしてて、難しいとかめんどくせぇなどという結論めいたものに到達したときには、月日が経過していて、相続税申告期限(自分のために相続があった事を知った日から10月後)ぎりぎりになってしまってる可能性もあります。


相続人の確定、遺産の一覧の作成、その評価、遺産分割協議、遺産の所有権移転、相続税の申告義務の有無の確認、相続税申告義務があるなら、相続税の申告書の作成と提出、および納税ができない場合の延納申請などがあり、一日二日でできるものではないです。
申告期限まで少なくともひと月以上時間がないと、税理士も処理を受け付けてくれないと推測します、早めに相談するのが良いです。
 特に相続人が遠方にいるような事案ですと、遺産分割協議の場を設けるための調整だけで日を消費します。
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>株式欄に書く必要はあるのでしょうか?


その”おたずね”に相続資産を書いてください。みたいになっているのですね?
名義が被相続人なら、相続対象ですから当然書きます。
問題は価値ですが、非公開株は、同族判断のほか、
算定方法によって変わりますから
税理士さんに相談して書いた方が良いです。
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