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社用車を会社内の駐車場の柱に引っ掛けたのですが その割には 損害状況が ひどく 会社から 修理代が
30万円かかったので 7万円請求されております。
ボルトが 1本しか 落ちてなかったのに 写真を見ると 中の ボルトの穴が 数本見えます。
明らかに 前回の修理が 手抜きであったのが バレバレなのですが 会社側は それを 認めません。
事故が多いので 保険に入れないという理由で その額が 請求されております。
そういう事の他にも 諸々の事があって 退職する事になったのですが 退職時には 全額 一括で 払えと
言って来ます。
果たして これは 払わなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • また 4ヶ月位前の給与が 3万円 余分に 払われているので 次回の給与から天引きしますと 言われました。
    それは 仕方がない事なのでしょうね?

      補足日時:2016/12/04 19:25

A 回答 (8件)

まずは社内規定を確認しましょう。


規定により修理代30万円に対して7万円の請求が妥当なものかを確認されたらいいと思います。
「退職時に一括払い」と言われているのであれば、その時点で全て清算されると面倒な手間が省けますよ。
もし無理であるなら会社に相談しましょう。
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柱の修理代?


もともと、柱は自前(社内)で修理していた?

満額賠償したとしても「事故直前の状態に戻す費用」が上限だから
精査する必要がある。

>果たして これは 払わなければならないのでしょうか?
 合意したら、支払わなければならない。
 が、現状「合意していない」ので未だ確定していない。

>4ヶ月位前の給与が 3万円 余分に 払われているので 次回の給与から天引きします
 過払いが事実なら、調整(天引き)されるのが常識。
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多く払われた給料は、天引き自体は違法ではありません。


逆に、相談者が知りながら会社へ報告していなかった場合は、犯罪になることがあります。

事故に関してですが、社用車と言えど「貸与」された時点で運転手には「善管義務」というのが発生します。
法的にも、会社が相談者への請求することは違法ではなく、修理見積もりが出ている分の25%程度の請求ですから払うしかないでしょう。
事故そのものは、相談者の「不注意」で柱に引っ掛けたのですから、仕方がありません。
これを労働基準監督署へ相談しても、労働基準法には違反していませんので「話し合って下さい」で終わる内容です。
相談者の言う、「前回の修理が手抜き」という主張ですが、それを言い切るには相談者側で「証拠による証明」が必要となります。
例えば、事故前の状態で「既にボルト等が脱落していた」とうの証拠が必要という事です。
退職時には、全額一括で支払えと言うのは「修理費用全額」と受け取りましたが、先の請求額7万円に関しては雇用状態が継続することで大半を会社負担することになっているはずです。
何等かの利益を、会社へもたらす人間ですから会社負担もありますが、辞めていく人間にはその様な温情をかけることは通常ありません。
その理由は、会社が「分割払い」をするにも完済される保証がないからです。
1)修理費請求は合法
2)相談者には「善管義務」があった
3)多く払われた給料の天引き調整は違法ではない
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賠償は理解してるなら



お金を払いましょ 

それでまずは損害賠償など訴えられないだろね

法的に解決です。


天引きが気に食わないなら

明日でも金払えばええ
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マズ、金額の事は置いておいて、給与等から、その金額を『天引き』するのは労働基準法違反です。

例えば、本来は20万円支払われるべきものを、13万円の現金(または振り込み)+修理代7万円の領収証ではダメですよ、と言う事です。

会社は、今回の損害を給料等から天引きされることが禁止されているダケで、請求そのものを禁止しているのではアリマセン。
請求を拒んで、最終的に裁判に持ち込まれてから、法テラス等に相談すれば良いでしょう。

質問者様は給料債権と損害賠償債務を負っていることになりますが、これらは別々に考える必要がありますので、その点は間違えないようにして下さい。
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>事故が多いので 保険に入れないという理由で その額が 請求されております。


通常の任意保険は加入していて、「車両保険」に入っていないということですよね。
それはどこの会社でもありますよ
業務中ではあっても、当然、本人の過失責任はあります。
民法上、会社(使用者)が運転者(被用者)に修理代を請求する権利を認めています。

参考
「民法715条」
 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う。
3 前二項の規定は,使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

>それは 仕方がない事なのでしょうね?
そうですね。
前に書いたとおりです。
ただ、自損事故の修理代をどこまで運転者に請求するかどうかは会社次第でしょう。
修理費全額請求ではなく一部請求ですし、もう会社やめるなら払って早くすっきりしたほうがいいでしょう。
過去の判例でも、運転者に一部責任を認めるものが多いようです。

でも、請求代金に納得いかないということなら、弁護士に相談ですね。
お住まいの役所で、無料の弁護士による法律相談やっているはずですからそこで相談するか、「法テラス」で相談されることをおすすめします。

参考
http://www.houterasu.or.jp/
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給料のことですから、労働基準監督署に相談に行ってみては?


保険に入っていない車を運転させるなんて無謀ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 03:36

仕事中のことで、会社から金払えは違法です。


単に成績悪いとみなされて、昇給しないとか降格するとかボーナス出ないとかは正当な処分ですけどね?
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この回答へのお礼

早速の回答 本日に ありがとうございます。
感謝致します。

お礼日時:2016/12/04 19:08

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