アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。
私は外国人です。7年前に日本人と結婚し、2年前にDVの問題で離婚しました。離婚する前から暴力でストレスがたまって1年間セックスレスでした。
離婚3ヶ月前、酔っ払って知らない人とやってしまった。一度きりでした。そのせいで300日問題にひっかかりました。生まれた子供の父は元旦那になり、戸籍はいりました。実父はあってない、日本人とわかるだけで名前すら覚えていないです。
クソみたいな人間だと思われるかもしれないですが、それでもちゃんと子供を育ちたいです。
先日家庭裁判所から手紙が届きました。嫡出否認?と元旦那が役所で手続きしたみたいです。現在子供2歳、もし元旦那の子ではないと認めると日本国籍が失うことになりますか?どうなりますか?わかる方教えてください。

A 回答 (1件)

子供の国籍はその理由ではなくなりません。



ただし、22歳までに、あなたの母国の国籍からの離脱手続きと、日本国籍の選択宣言手続きを必ず行ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。無国籍無戸籍になってしまうのが心配しましたので…現在日本国籍だけにしています。(^ ^)

お礼日時:2016/12/06 16:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!