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旦那に不倫され、相手に内容証明郵便を送ろうと思っているのですが、返答期限を当日にしても問題ないでしょうか?
また返答なき場合、他方(親名)への相談、場合によっては、法的手段をとらせて 頂きます。
との文言は大丈夫でしょうか?

証拠等は揃えたのですが、弁護士費用等は残っておらず自分でしようと思っております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

返答期限を当日とした内容証明郵便が手元に届いたのが午後3時過ぎ、物理的に内容証明での返信は困難ですよね。

翌日が郵便局がやっていない事も考えられます。ですから、回答期限を当日としても良いのですが、それを渡過した事については、相手側の落度にはならないでしょうね。
そういったことで一週間程度の猶予は与えても良いと思います。

内容で、相手方の親に相談する、と言う文言が脅迫的な言い回しにならないように注意するべきでしょうね。

ご自分で書くことは出来ますけど、その文書を出す意味をよく理解した上で内容を整理しないと、単なる愚痴、恨み辛み、不平不満の表明に終わってしまいますよ。

内容証明郵便の主旨は、『いつ』『誰が』『誰に対して』『どのような意思表示をしたのか』と言う事を、後になって『言った言わない』とならないようにする為の物です。
私が読んだ中で傑作だったのが、イロイロと不平不満を並べた挙句、誠意ある回答の無い場合には、以上の事実を認めたモノと見なします、という締めくくりをした内容証明郵便でしたね。無視しましたけど。

今後、相手との関係がどのようになるかは判りませんが、こちら側から出した文書は、相手方にとっても証拠書類になるという点も良く考えられた上で出された方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自身の電話番号を入れるのは、やめた方がいいですかね?(。-∀-)

お礼日時:2016/12/07 02:35

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