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本日、農協の融資部から、書類が届きました。

一月の元金返済と 利息返済の 金額が 揃わないと 引き落とせんので、(1円でも)不足をすると引き落としできません。

その月の引き落とし金額全てが揃わないと 延滞金の対象として延滞金をいただきますと言うのです。

延滞金(14、5パーセントでしたか、)をいただきますと。

(なぜなら、同じ農協の支店から入金をしまして、支払いの支店の口座に入金はしてあり、不足分が、少し足りないのです。)

だからと言って、全体の金額に延滞利息を請求して、いいものでしょうか。

私個人といたしましては、おかしいい、と言ったのですが、聞いてくれません。

月の支払い金額の足りない分においては、延滞金を取られても、納得いたしますが、/
あまりにも、不条理問いませんか?

どなたか、お教えいただけませんでしょうか? よろしく、お願い致します。

A 回答 (3件)

> 全体の金額に延滞利息を請求して、いいものでしょうか。


はい。いいのです。
一般的な企業では、その農協と同じ処理を行ないます。
日本の法令では、そうする事が適法とされています。
個人の感覚では、納得行かない部分も有りますが。

契約書では、満額を納める事になっているのに足らないのは契約違反であり、契約違反時の罰則(遅延損害金)も契約書の通りに行なうのですね。
その方が収益が上がるという利点があり、契約書を守らせるという強制力の補強も出来るというメリットも有りますから。

> 不条理問いませんか?
一般的には、契約を守らない方が悪いのであり、契約を守れない事による不利益は仕方がないと解釈されています。
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例えば 10万円のクレカの引き落としでも 9万円しか預金残高なかったら 9万円引き落とし 1万円を再請求ではなく、10万円自体が引き落とし不能扱いです。

 
質問の例でも 満額引き落とせなかったら 全額が引き落とし不能になります。
そんなの 常識だと思うのですが・・・
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要は、全額を支払う分にはごく微妙に不足する



残高に残っている分を引き落として、不足分を再請求すれば良いだろう
当然、延滞利息もごく僅かな部分に対するもので充分

という考えということかな?

別にその農協だけが特殊なのではなく、どんな金融機関であっても同じ答えが返ってきますけど・・・・
事前にそう言う処理をするということで契約を結んでますよね?
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