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「・・・・・・・・・・万一壱ヶ月ニ而茂相滞候ハバ我等方より急度相立可申候且又右六兵衛儀三十年賦之金銀借受與又者証判等仕御割銀上納之儀等有之候ハバ私より年々無滞上納為致・・・・・・」

上は江戸時代中期京都の町屋敷借受に際する引取証文の一部です。ここで良く分からないのが「三十年賦之金銀借受」と「御割銀」の二箇所です。これは京都の町中での特殊な慣行的な行為だったのでしょうか?「三十年賦之金銀借受」については人生50年の時代に30年賦で金銭を借りるということはとんでもないことでもしそれを行ったら私達保証人が責任を持ちます、そんな意味だとは思いますが、それでは二十年賦はどうなのか?それともこの「三十年賦」という言葉は「長期賦」という意味なのか、そこが分かりません。特に「御割銀」については意味が全く分かりません。これはどういうことなのでしょうか?
以上お分かりになる方いらっしゃいましたらお教え下さい。どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 30年ローンということは明瞭なのですが分からない点は質問文に書きました通りです。「御割銀は配当金」とすると意味が通じなくなってきませんか?その解釈で全体を現代文に訳してくださいませんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/09 16:09

A 回答 (1件)

三十年賦は30年ローンでしょう。


商家、武家でも家が主役ですから代替わりしても問題有りませんね。

御割銀は配当金の意味です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答頂きましたが質問とご回答が噛み合っていないようですね。

お礼日時:2016/12/09 19:43

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