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教えてください。高額療養費自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

合算対象のポイント
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。と書いていますが、よくわかりません。次の場合どうなるのでしょうか?
所得区分⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)自己負担限度額 35,400円の場合 5人家族 夫(入院費35,400円 外来20,000円)妻 外来20,890円、 長男 外来20,480円 次男 外来 20,990円 、長女 外来 20,780円以上この場合外来世帯合算で夫20,000+妻20,890+長男20,480+次男20,990+長女20,780=103,140円になり、高額療養費世帯合算で103,140-21,000=82,140円払い戻しされるのでしょうか?それとも個々で21,000を超えないと払い戻し対象でないのでしょうか?その場合夫、障害年金2級受給者市区町村民税非課税世帯、妻主婦、長男発達障害(注意欠如多動性障害 ADHD)次男癲癇、長女重度の喘息などで一ヶ月の診察料、薬代で高額療養費世帯合算出来ない場合の医療費合計103,140×12ヶ月=1,237,680円医療費で掛かることになり合算出来ないと障害年金受給金額の半分近くの医療費支払になる。障害年金は非課税なので確定申告の医療費控除対象にならない、そもそも所得税金を納めないから意味ない。詳しい説明してくれる方いませんか?知恵をお貸しください お願い致します。上記のように世帯合算は家族でトータル21,000を超えればいいのか?個人個人で21,000円を超えないといけないか?収入の半分を医療費に費やしているこの状態を打破できる制度、補助 助成などないか?生活保護に切り替えた方が良いのか?(医療費は生活保護は支払がないから)、家族で4冊の障がい者手帳を有しています。身体障害者手帳2級、精神障害者福祉手帳3級 養育手帳など自立支援も受けておりますが、他の病気、持病がある為毎月この金額になります。文面が良くありませんが 現状の苦しいあらわれだと、察して頂きますようお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

№1です。



>夫婦ともに。恥ずかしながら、市役所に相談を今後の為考えてみます、
そうですね。
今の生活状態がどうなのかわかりませんが、相談は早い方がいいでしょう。
仮に保護対象となるとしても、原則、すぐに保護費は支給されません。
極端な話、明日の食費もままならない、電気が止められた、といった状態になってからでは遅いです。
役所も調査をしてから、正式に決定するので時間がかかります。
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この回答へのお礼

連絡が遅れました事、貴重なお時間をお使いになり質問にお答え下さり、またアドバイスを頂いた事、二の足を踏んでいた時に優しく背中を押して頂き、一歩前に前進する気持ちを沸かせていただいた事にありがとうございました。また今後質問の投稿するような事が生じた時、ご縁と言いますか 偶然見かけになりましたら、心苦しいのですが数分時間をさいて頂けますでしょうか。願望ではなく希望ですが  本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/12/10 15:28

>この場合外来世帯合算で夫20,000+妻20,890+長男20,480+次男20,990+長女20,780=103,140円になり、高額療養費世帯合算で103,140-21,000=82,140円払い戻しされるのでしょうか?


いいえ。
それぞれのかかった医療費が21000円以上でなければ、合算できません。
なので、お書きの例では、世帯合算できません。
また、合算できたとした場合でも、35400円(自己負担限度額)は負担しなくてはいけません。

>それとも個々で21,000を超えないと払い戻し対象でないのでしょうか?
そのとおりです。
前に書いたとおりです。

>障害年金は非課税なので確定申告の医療費控除対象にならない、そもそも所得税金を納めないから意味ない。詳しい説明してくれる方いませんか?
お見込みのとおりです。
税金の「医療費控除」は、払った所得税がある場合、控除額に税率をかけた分が還付されるということです。
所得税を払っていなければ、還付はありません。

>上記のように世帯合算は家族でトータル21,000を超えればいいのか?個人個人で21,000円を超えないといけないか?
前に書いたとおりです。

>生活保護に切り替えた方が良いのか?
今、生活(収入)はどうしているんですか?
働けない場合(収入0)でも、預貯金などがあるとか他の親族の援助を受けられる場合は生活保護は受けられません。
生活の保護対象になるなら、生活保護を受けるべきでしょう。
役所の担当部署で相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。預貯金はなく、孤児院出身なので親兄弟親戚親類縁者がおりません、夫婦ともに。恥ずかしながら、市役所に相談を今後の為考えてみます、本当にありがとうございました。今、ベストアンサーにしますと閉め切られてしまいますので 他の意見をみて最終的に選ばせて頂きます。お気を悪くなされますようお願い致します。

お礼日時:2016/12/09 22:37

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