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任意売却物件の購入手続きを
進めているんですが、契約日から
引っ越し、引き渡しの日まで
2ヶ月位かかります。
その間占有者が自殺したり
火事にあって家が燃えてしまったら
無条件で解約出きるんでしょうか?
それとも手付け金放棄による
解除になるでしょうか?
それとも契約してしまってるのだから
買わないといけないのでしょうか?
(移転登記はいつの段階で
されるのかはわかりません。)
詳しい方教えてください!

A 回答 (2件)

任意売却というのは,本来であれば裁判所の関与による「競売」で不動産を売却換価させるべきところをやめ,通常と変わらないやり方で(裁判所の関与なく)不動産を売却換価させることを言います。

だから契約があり,交渉によって任意で売買価格が決まり,任意の日で決済が行われたりするのです(競売は「競い売り」ですから,契約ではなく入札により売却相手や金額が決まります)。
なので現在競売に付され,裁判所が物件の資料を提供していたとしても,任売に裁判所は関与しないので,任売のことを裁判所に尋ねても「わかりません」と言われるのがオチです。

通常の売買と一緒ですから,手付金は先に支払うとして,残代金は引渡しの時に支払われるのが普通です(一般の個人間売買では,代金支払いをしながら引渡しを一定期間留保することはまずないはずです)。契約条項に「代金支払いの時に所有権が移転する」旨の規定があるはずなので,残代金全額を支払った時に所有権移転の効力が生じ,登記もその日に行われます(その確保のためにも,残代金決済は平日に行われます)。

契約条項に「危険負担」として明示してあると思いますが,引渡し前の建物の火災焼失は売主側の負担とし,契約の解除ができるようになっていると思います。占有者の自殺についても,そうなるとそれは事故物件であり,一般的な価格での取引は行われないことから,契約は解除できると思います。買主都合による解除ではないので,手付放棄にはならないはずです。

任意売却は通常の売買と異ならないので,仲介業者が入っていると思います。疑問点があるのならば,その業者に確認してください。
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました!
安心しました!
ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/13 15:50

競売の行われた裁判所に、物件の写真とか新聞の切り抜きとかを持って申し出て下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/13 15:51

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