プロが教えるわが家の防犯対策術!

リンク
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4948408.html

上記のリンク先のベストアンサーから抜粋 ↓
「間接占有者は占有回収の訴えによっても直接自己の下へ返還請求できない」
これは上記事例の場合においての話ですか、占有権の話の全般ですか?

下記の様な物権的請求権の場合でもそうなんでしょうか?
所有者A→賃借人B→他人物売買or無断転貸・譲渡人C
※上記は動産の場合
※上記はABの賃貸借を解除していない場合

A 回答 (1件)

1 占有回収の訴えが成立するか


 2 成立するとして自分に返せと言えるか

BはCに対し契約にもとづいて平穏に動産を引渡した→占有者Bがその占有をCに奪われたとき(200条)に該当しない。1をクリアしないので2は問題にならない。

占有はありのままの状態を尊重して権利者の自力救済を許さない制度。通りすがりの人から見れば,Cは正当な賃借人又は譲受人。そのありのままの状態が尊重される。

*譲渡人Cじゃなくて譲受人・転借人C?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

※譲受人の間違いです

そうなんですか、回答ありがとうございました

お礼日時:2016/12/15 20:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!