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年金受給者はふるさと納税出来ないの?父は母が亡くなり独身の年金受給者で、年金額は186万です。

A 回答 (5件)

お父さんはおいくつですかね?


また健康保険、介護保険料は年間
いくらでしょうか?
ちょっと難しい所です。

年金は公的年金等控除の金額が
かなり大きいので所得が少なく
なります。
お父さんを65歳以上とすると、
年金収入186万
-公的年金等控除120万
=①66万(年金雑所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

次に所得控除を引きます。
想定される所得控除は以下のとおりです。
     所得税  住民税
⑩基礎控除  38万 33万
⑪社保控除   6万  6万(想定)
⑫合計    44万 39万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

⑪の金額は要注意です!
他にも人的所得控除や医療費控除等が
あれば、ふるさと納税は諦めて下さい。

上記から住民税の所得割を求めます。
①66万-⑫39万=⑬27万が課税所得
27万×10%=2.7万が住民税の所得割
です。

さらにこの所得割の20%が
ふるさと納税の特例限度額
2.7万×20%=5,400円
これに、
所得税の寄附金控除5%
住民税の寄附金控除10%
控除があるので、
5400円÷(100%-5%-10%)
≒6000円
これの2000円加算の
★8000円までリースナブルな
ふるさと納税ができます。

この8000円は社会保険料控除や
他の人的所得控除や医療費控除等が
あれば、ふるさと納税は諦めて下さい。

以上のような所得控除でふるさと納税
の限度額は大きく影響します。
ご留意ください。

明細を添付します。
「年金受給者はふるさと納税出来ないの?父は」の回答画像5
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ふるさと納税というのは、納税という名前が付いているので誤解している人も多いのですが、税金を納めるわけではなく、どこかの自治体へお金を寄附することです。



寄附ですから寄附する者の要件とか資格とかいったものは一切ありません。
年金生活者はもちろん、無職無収入の人だって手持ちの現金があるならすればよいのです。

しかも、普通の寄附と違ってそこの自治体の名産品など、なかなか値の張る物をお礼として送ってきます。

ふところに余裕があるなら、どうぞたっぷり寄附してあげてください。

以上を踏まえ、

>年金額は186万です…

年齢が 65歳以上か未満かで条件は異なりますが、所得税も住民税も全く掛かっていないわけではないでしょう。

「確定申告をしなくていい」=「所得税がかかっていない」

ではありません。
ふるさと納税をすれば、お礼品をもらった上で、所得税・住民税が減税されるメリットがあります。

実質負担 2,000円で済むかどうかは、ご質問文に必要な情報が何一つ書かれていないので判断できませんが、とにかく、年金生活者はふるさと納税ができない、してはいけないということはありません。
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ふるさと納税制度は、税法的にみると寄付金控除です。


所得税では2,000円を引いた額が寄付金控除額となり、所得税の減額要素となります。
住民税でも同様ですが、住民税がいくら減額されるかの計算は、所得税率が影響しますので、複雑です。

ここで、ふるさと納税制度により「お礼の品々」があるので、本来寄付であり見返りを求めないものに対して「いくら以上寄付しても、お礼が少ない」という見返り額について、検討をして「それ以上寄付しても効果がない」という話が「ふるさと納税額の限度額」という話になってきているのです。

本来、自分のお金をいくら寄付しようがよろしいのです。
そうしますと「年金受給者はふるさと納税ができるかできないか」という疑問は解決します。
「年金受給者は孫にお年玉を出すことができるかできないか」という聞かれたら「それは、懐と相談してくれ」という話になるのと同じです。

さて、具体的に、寄付金控除を住民税の減額措置+「お礼の品々がうれしい」として、寄付をするばあいに、人間だれしも「損をしたくない」という感情がありますので、いくらなら最も効果的な寄付になるのかを考えてしまうのも、やむを得ません。
必要な情報としては、年金額に対して所得税がいくらかかり、住民税がいくらかかるのかという点です。
ご質問では、受給者の年齢が不明ですので、年金が雑所得として課税される額の計算ができません。

又、生命保険料と社会保険料、地震保険料を年間いくら負担してるのか、身体障碍者手帳を持ってるのかどうか、持ってるなら特別障がい者なのかそうでないか、などなど「所得税額」「住民税額」の算出にあたって不可欠な要素があります。
これらの「所得控除額」それぞれの額によって、寄付金控除額が与える所得税と住民税の額への影響が変化します。

多くは昨年の所得税額と住民税額と、今年の所得控除額(寄付金控除額を除いてです)から「このぐらいが、自分にとってコストパフォーマンスが高い寄付額である」と計算するのです。
目安としては、昨年の住民税額から2、000円を引き、所得税額の1割を引いた額というぐらいでしょうか。正確な計算ではないです「こんなもんだ」という計算です。

もとより、ふるさと納税制度によっていただけるお礼などは無関係で寄付をされる方は、上記のような計算に無頓着で「寄付できる額」を寄付すればよろしいわけです。
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脊髄反射で何も考えずに回答する誠意のない回答は参考にしない方がよろしいかと思います。



ふるさと納税自体は誰でも出来ます。年収、所得の額とは無関係です。
ただ、通常言われる「寄付金-2,000円」が所得税や住民税から控除になって実質負担が発生しない
こととは全く別の問題です。

正直言いますと、それくらいの年金額では住民税額が大きくないので、ふるさと納税を考えるのは
手間がかかるだけで、実質の利益は殆どありません。
楽しみであれば否定はしませんが、通常の給与所得者や自営業者と同等の利益を求めるのであれば、
そもそもこのサイトに聞いてくるような知識であればやらない方が得策です。

それでもやるというのであれば、

>母が亡くなり独身の年金受給者で

亡くなられたのは今年以前の話ですよね?今年であれば恐らく住民税が非課税ですので、ふるさと納税の
利益は発生する余地がありません。

>年金額は186万です。

恐らく、確定申告をする必要のない方かと思います。
確定申告の必要が無いということは、所得税を払う義務が無いということの裏返しとして、払うべき所得税
の還付も当然に無いということになります。

上記を踏まえたうえで、5,000円くらいをどこかに寄付して、お礼を貰うくらいで終わるのが良いのではないでしょうか。

詳細がわかないので断言は出来ませんが、10,000円の寄付であれば恐らくは想像されている結果にはならず、
持ち出しが余分に発生すると思われます。

補足されても追記はしません。
書き捨てに付き悪しからず。
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出来ますよ。


但し、実質2000円の控除枠を使うには
住民税の納税額次第ですから、その範囲になります。
住民税のおよそ2割くらいです。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/12/11 19:17

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