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不動産の贈与について質問です、
1700万の戸建てを祖母から贈与される際の、贈与税と取得税をおおまかでいいので知りたいです。

祖母とは血がつながっていなく、戸籍上では他人の為、相続ではなく贈与となります。
公正証書を作成して贈与すればお金はそんなにかからないと知人から言われましたが、本当でしょうか?

又、公正証書を作成し、亡くなった後の贈与と
公正証書を作成し、生前贈与だとやはり
生前贈与の方が安いでしょうか?

おおよそでいいので、アドバイス頂けると有り難いです。

A 回答 (2件)

生前に贈与を受けるのを贈与と言います。


亡くなった後に受けるのは遺贈と言い、
結局は相続税が(割増で)かかってきます。

相続税は祖母の家族構成(法定相続人)
が何人どういう関係の人がいるか、
全ての相続財産がいくらになるか、
で決まりますので、分かりません。

生前贈与ということであれば、
下記の一般贈与が適用され、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

(1700万-110万(基礎控除))×50%-250万
=1590万×50%-250万
=795万-250万
=545万
の贈与税が課税されます。

不動産取得税は固定資産税の評価額の
3%となりますが、控除の適用が色々
ありますので、
1700万×3%=51万
より、少ない額となるでしょう。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

できうれば、祖母と養子縁組をして
相続された方が相続税にも有利に
働きます。
居住されている宅地であれば、
小規模宅地の特例により
土地の評価額も80%減ずることが
でき、相続財産の評価額全体も
下がることになります。

生前贈与は税金だけで見ると、
あまり得策とは思えません。

いかがでしょうか?
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そんなに単純な話ではありません。


また、質問に矛盾がありません。

祖母は親族です。血のつながりがなくても他人ではありません。他人であれば祖母でもありません。

相続人となる立場でない人に財産を譲るには、贈与を行うか、遺贈(相続に似た亡くなって初めて成立する贈与)を行うしかないのです。遺贈という方法は遺言書による方法ですが、遺言書の発見者や保管者にはそれなりの義務が生じますが、処分されてしまえば、書かれた内容の権利を行使することができません。
また、自筆遺言の場合であれば、発見者が家庭裁判所での検認手続きを行い、相続人全員と裁判所で存在の確認を行う必要が生じます。
しかし、公正証書遺言となっている場合には、第三者で証明できる立場の公証人(公証役場の資格者)が本人確認や証人などにより生前の意思を含めた確認をしているため、家庭裁判所での牽引が不要となるのです。

贈与税は、相続税法における相続税を補完する税目となっているため、原則でっは相続税法上の評価額で算定することとなっています。1700万円はどのような数字なのでしょうかね?
ちなみに家屋のみであれば、固定資産税の評価額の1.0倍を乗じたものを相続税法上の評価額とされますので、事実上同額となります。しかし、土地だったり土地が含まれている場合には、その土地の場所や形状により評価額の計算は複雑になります。
評価額さえ出れば、評価額-110万円に贈与税の税率を乗じるだけです。ただ、贈与税が贈与谷ではなく、受贈者すなわちあなたの1年のうちの贈与を受けたものの総額から計算しますので、他に贈与を受けていれば、質問だけで計算できるものではありません。

不動産取得税は、私は詳しくはありません。ただ、都道府県税のはんちゅだったはずですので、県税事務所等に確認されてもよいと思います。都道府県のHPに計算方法もあろうかと思いますね。

最後に、遺贈であれば相続税の範疇となります。すでに書いたように贈与税は相続税の補完的な意味があるため、贈与税の方が高くなる計算となっています。相続税の範疇にしたほうが税負担の軽減にはなることでしょう。ただ、相続税となると、遺産の総額などから計算することにもなります。もらう財産の使い方などによっても評価額が変わります。税理士に相談されたほうがよいと思いますね。
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