プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

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息子が知らない相手から、今流行りのカードを交換しようと、持ちかけられカードを交換し、そのカードを売りました。金額にして約8000円だったようです。
そのカードがなんと盗品だったらしく、警察より連絡がありました。息子は盗品だったとは、全く知らなかったようです。
警察も色々と調べているようですが、犯人は見付からないままです。
先日、警察より連絡があり、カードはお店が持ち主に返したようです。
そして、お店としたらマイナスになるのでカードを購入した約8000円を、こちらが店側に払うように言われました。犯人も見付からないまま交換したカードは戻ってこない、お店に返金までしたら、こちらが損害のような気がします。
このような場合、返金の義務はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

店側からの損害賠償請求ですからね必然的に支払いの義務が生じます、


息子さんは古物の売却で利益を得たわけですから、それの返金です、

質問者さんは犯人が捕まってからそ奴に賠償請求をすれば良いだけです、同時に交換したカードの返還も、
実現する事は先ず無いでしょうが、此れで辻褄はキチンと合います、
相手は犯罪者として裁かれます、

其れよりもいい教訓です、知らない相手から無闇に物品の交換などには応じないように、又安易にショップで換金などはしないように、
良く言い含めておくのが最善です。
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私は元法学部なだけの素人ですので参考程度に。




民法193条により盗品の所有者はたとえ盗品であることを知らなかったとしても
被害者に盗品を返還する義務があります。

そして息子さんはカードショップに対して「請求されたら被害者に返還しなければならない」
という瑕疵(欠陥)のあるカードを売ったことになりますので
カードショップは売買契約の解除又は損害賠償の請求ができます。(民法470条)

契約解除ならカードショップに8000円払ってカードを返してもらって、元の持ち主にカードを返す。
損害賠償ならカードショップに損害額8000円を支払う。
一緒の事ですね。

したがって、返金の義務がある。
と私なら答えます。


>犯人も見付からないまま交換したカードは戻ってこない、お店に返金までしたら、こちらが損害のような気がします。
その通りですが、犯人と直接取引したのは息子さんですから
犯人が見つからなかった時に損害を受けるべきなのはカードショップではなくて息子さんだ
というのが法律上の考え方だと思われます。
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はい、返金義務はあります。



貴女側にも請求権があり、買った相手に請求してください。

知らない相手から買うのが悪いですよ。
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基本的に息子さんが盗品と知らずに交換もしくは譲渡された場合、責任はその知らない人にありますので息子さんが責任を負うことはありません。

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