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夫・・・母親と兄が健在
妻・・・母親と姉が健在
子・・・ 未婚27歳

上記の家族、夫婦と子が3人とも飛行機事故で同時に亡くなった時
それぞれにかけられていた生命保険等の相続の受取人は誰になりますか?
尚、加入している保険内容は妻の姉に知らせています。

[生命保険]
1.契約者 夫  被保険者 夫  保険金受取人 妻  死亡保険金 2,000万
2.契約者 妻  被保険者 妻  保険金受取人 夫  死亡保険金 1,000万
3.契約者 子  被保険者 子  保険金受取人 夫  死亡保険金  500万
4.契約者 会社 被保険者 夫  保険金受取人 会社 死亡保険金 5,000万
5.契約者 会社 被保険者 妻  保険金受取人 会社 死亡保険金 1,000万
 会社は株式会社で株券は夫が70% 妻が30%保有している。

[海外旅行傷害保険]
6契約者 夫   被保険者 夫  受取人 法定相続人 死亡保険金 3,000万
7  〃     被保険者 妻  受取人   〃   死亡保険金 1,000万
8  〃     被保険者 子  受取人   〃   死亡保険金 1,000万

9不動産  夫名義のもの
10不動産 妻名義のもの
  
よろしくお願いいたします。
番号ごとでご回答いただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 会社は夫が死亡の場合は会社は閉鎖するようになり
    借入等がなかった場合にどうなるかを知っておきたいです。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/12/21 10:05

A 回答 (3件)

[生命保険]


1.保険金受取人 妻→妻の母
2.保険金受取人 夫→夫の母
3.保険金受取人 夫→夫の母
4.保険金受取人 会社のまま
5.保険金受取人 会社のまま
会社の保険は会社の所得になります。

[海外旅行傷害保険]
6受取人 法定相続人→夫の母
7受取人   〃  →夫の母
8受取人   〃  →夫の母
保険料を負担していた夫の法定相続人は
夫の母になります。

9不動産  夫名義のもの
     →夫の母
10不動産 妻名義のもの
     →妻の母

・同時死亡の人の間で相続は発生しません。
 残された人が法定相続人となります。
・保険金は受取人が指定されていれば、
 受取人もので、そこから相続となります。
・受取人が指定されていないものは、
 残された人が法定相続人となります。

ポイントは、
●夫妻同時死亡により夫婦間の相続はない。
●親子同時死亡により親子間の相続はない。
ということです。

参考 民法 32条の2
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
飛行機事故に限らず震災等も同じような
ことが起こった場合どうなるのかと思いました。
 今まで漠然と保険金の受取人を指定してきましたが
いろいろなことを想定して決める必要があると思いました。
簡潔に結論を伝えていただいてわかりやすく助かりました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/21 10:10

「会社は夫が死亡の場合は会社は閉鎖するようになり借入等がなかった場合にどうなるかを知っておきたい」に。


法人の代表取締役が死亡しても法人は無くなりません。閉鎖というのは「法人を解散する」という事でしょう。

1、解散決議をして登記する。
2、解散手続きとして法人の債権債務を清算する。解散したので債権債務を持つ者は届け出るように官報に載せます。
3、借金がない、つまり債務のない法人ですと、不動産や預金をすべて現金にして、株主に返金します。
株数によって按分します。
4、この際、出資額以上の返金額は「みなし配当」と言われ、法人が20、42%の所得税を源泉徴収して税務署に納税します。
5、上記の手続きは、解散時に選任された「清算人」が行います。
6、精算が済んだら、どのように清算したかを株主に報告しその承諾を得たのちに「清算結了」の登記をします。
7、解散時、および清算結了時には、法人税等の申告を必要とします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
いずれ解散するようになったときに流れがわかり
ました。手続きが複雑なのがよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/22 15:32

除籍謄本と改正前元戸籍を見ないとわかりません。


逆にそれらを見ればすぐにわかります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
最終的には戸籍の確認が必要になるのですね。

お礼日時:2016/12/21 10:06

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