プロが教えるわが家の防犯対策術!

インターネットで日本のテレビを録画する環境がそろってきたことにより、録画用パソコン一式でインターネットによる録画代行をしようと思います。
個人が、自分の為に録画する材料だけを提供するので問題無いとおもうのですがご意見をお聞かせください。
外国から日本の番組に対して自分の機械(レンタル)で録画して、自分で外国からストリームで再生する手段をインターネットから出来るように提供するわけです。
他人に録画代行を依頼しているわけでもなく個人で録画する範疇になると思いますし、違法性はないと考えているのですが・・・・

もしこれが違法なら録画用のビデオテープ販売やビデオデッキ販売,もしくはレンタルのビデオデッキの合法性との差は何なのか判らなくなります。
よろしくお願いします。

(意匠登録申請中なのですが、却下されたときの戦い方が知りたい)

A 回答 (3件)

>外国から日本の番組に対して自分の機械(レンタル)で録画して、自分で外国からストリー


>ムで再生する手段をインターネットから出来るように提供するわけです。
>他人に録画代行を依頼しているわけでもなく個人で録画する範疇になると思いますし、違法
> 性はないと考えているのですが・・・・

リモート操作で録画して手元にストリーム配信??するということでしょうか?
確かに録画代行には該当しないと思いますが「インターネット」という公道を流れることが
ネックになるといえばネックになるような気がします。
録画スイッチを入れるところまでは問題はないでしょうね。
ストリームで手元にくることを私的複製とみるか再放映とみるかなど。
セキュリティがちゃんと確保できるかどう証明するかというのが問題のような気がします。
パスワード程度の話であればグレーより黒に近いですね。

>もしこれが違法なら録画用のビデオテープ販売やビデオデッキ販売,もしくはレンタルのビデ
>オデッキの合法性との差は何なのか判らなくなります。

こちらは先に書いた「公道」は通りませんからやっぱり考え方としては別だと思います。

でもなかなか面白い考えですね。

この回答への補足

ここに、お返事の検討を書いて良いかわからないのですが

インターネット経由で職場から予約録画はOKなんですよね。宣伝してるものね。
それなら、海外からでもOKのはずだと思うのです。
これって単にパスワードレベルのセキュリティですよね。

個人が録画したビデオ再生は再放映ではないですよね。
録画したストリームファイルを日本のサーバから個人が
居住する外国で自分のパソコンにコピーして自分で
見ることは良いのでしょうか?
それだけのことが出来る技術力はあるのです。

補足日時:2001/06/26 11:03
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>それなら、海外からでもOKのはずだと思うのです。



予約すること自体は問題ないと思いますよ。

> 個人が録画したビデオ再生は再放映ではないですよね。
> 録画したストリームファイルを日本のサーバから個人が

特にストリームである必要はないと思うのですが....
リアルタイムであればストリームである必要はありますが。

> 居住する外国で自分のパソコンにコピーして自分で
> 見ることは良いのでしょうか?

う~ん、やっぱり専門家の見解を聞いたほうがいいと思いますよ。
ただし専門家でも意見が分かれるところのような気がします。
素人の私がいうのもなんですがかぎりなく白に近いグレイって
カンジがします。

たとえば家族に録画してもらって送ってもらうというのは複製物の
私的使用範囲に含まれると思うのですがそれが一旦、
「インターネット」という誰のものでもない場所にセキュリティ保護が
あるにせよ流れ出してしまうというのが問題の焦点ではないかと。

でもメールに添付して送る(まぁサイズはおいておいて)はセーフな
カンジがしますよね。

> それだけのことが出来る技術力はあるのです。

特に技術的に難しいことではないです。
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事実関係ですが、


(1) 日本にあるPCで日本の番組を録画する。(PCは業者から録画者に「貸し出され」る)
(2) 録画者は外国からインターネット経由で録画された日本の番組を見る。
ということですね。(間違っていたら補足をお願いします。)

(1)の部分ですが、複製主体が録画者であるとすると、著作権法30条の私的複製にあたることになりますが、同条1項1号の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」に該当する疑いがあります。
この場合には、私的使用であっても、著作権者の許諾を得ることが必要となります。
これは、レンタルビデオ店がダビング機を設置し、顧客に利用させるような場合を想定したものですが、これに近いと評価されるわけです。個人が「自分のPC」で録画する分には構わないのですが、「誰が使ってもよいPC」で録画することはこの条項に当たることになります。
PCを全く特定個人にレンタルしてしまった場合には必ずしも該当しませんが、裁判所が実質として30条1項1号の場合と同等であると評価する可能性は残っています。
この場合、録画を依頼した者は刑事罰の対象にはなりませんが、業者は著作権法119条2号により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

(2)の部分ですが、この録画物をサーバに置くことが、公衆送信権の侵害に当たる可能性もないわけではありません。
特定個人のみがアクセスできるということをきちんと主張できればよいのかもしれませんが。

> もしこれが違法なら録画用のビデオテープ販売やビデオデッキ販売,もしくはレンタルのビデオデッキの合法性との差は何なのか判らなくなります。
いずれの場合も、ビデオデッキ・テープの占有は明らかに録画者に属しているわけですよね。御質問の場合の「PCレンタル」というのは、使用権のみを認めるということではないのですか?
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