アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「制限行為能力者であっても、詐術を用いて契約をした場合は契約を取り消せない」と資格対策の授業で習いました。
意識が混濁していてその場の成り行きで自分が制限行為能力者ではないという主旨の発言をしてしまった場合はどうなるんでしょうか?
そのような状態であればその他の言動からその発言を相手が信じることは無い、ということでしょうか?

A 回答 (3件)

意識の混濁、というのがどういう状況なのか


判りません。

意思能力が無い、という意味であれば
その意思は法的には意味の無いものですから
詐術を用いたことにはなりません。

そもそもですが、詐術を用いた場合に、取り消し
出来ない、というのは、そんなやつは保護する
必要はない、というのが立法趣旨です。

だから、意思無能力状態下でなされたので
あれば、この規定の適用はありません。

しかしです。
意思能力が無かった、ということの立証責任は
意思無能力を主張する人にあります。

この立証は難しいですよ。
難しいから、意思無能力制度があるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

意思表示についてはこれから勉強します。

お礼日時:2016/12/27 23:46

制限行為能力者が詐術を用いて(或いは用いられて)結んだ契約は、夫々の人の能力に応じて家裁が承認した成年被後見人・被保佐人・被補助人が存在するわけですから、家裁が承認する契約行為以外の物は、どのような状況であれ、承認者が代諾した物意外の契約は全て無効ですがね、


後刻何時でも取り消しが可能です、
自身が「自分は制限行為能力者では無い」と主張していてもです、

授業で習ったと在りますが例えば高校の授業とかですかね?、
今時高校で資格対策の授業なんかが有るんですね、

いずれにしても俄かには信じがたい話です、

逆に習った内容のもう少し具体的な事を知りたい物です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ネットの動画で見ました。
確認してみたら一編一章二十一条に書いてあります。
他の方の回答で、契約時点で能力がなければそもそも詐術にあたらないとわかり解決しました。

お礼日時:2016/12/28 00:08

意識が混沌としている状況が、外部からみたときに、意思表示能力あるレベルか


混沌としている文字通り、意思表示にあたらないレベルかに分けてはどうですか

混沌としている意識でいることを自覚していながら、立派に意思表示できるかのように
つまり制限行為能力者にあたらないかのように、相手に伝える場合は
自分が悪意ですから、取り消しできません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!