今まで扶養内年間100万ほどで働いておりましたがこの度子供が中学生になるので、外れて働こうかと思っております。
そこで、時給1100円で月収およそ132000円程になるお仕事が決まる可能性がでてきているのですが、とても迷っております。
まだ求職活動は始めたばかりなのでまだ他にも当たってみた方が賢明だと思われますか?
40代半ばですのでなかなか思うようには見つからないとは思います。
今までとさほど実質の手元に残るお金はあまりかわらないでしょうか?
主人は会社員で家族手当の様なものはございません。
パートや派遣をしておられる方で同年代の他の方はどのくらいの収入がありますか?
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
月額13.2万、年収158万は
微妙な所です。
ご主人の扶養から外れると、
①国民年金、国民健康保険の
保険料を払う、もしくは、
②勤め先の社会保険に加入し、
厚生年金、健康保険、雇用保険
の保険料が給与から天引きされる
ことになります。
①国民年金の保険料は年間19万
国民健康保険は10万円にはなります。
(最初の年は国保はもっと安いです。)
年間158万の収入ですが、保険料で
●手取り130万以下となります。
②の場合、交通費込で収入から15%
程度保険料が天引きされます。
つまり24万ぐらい引かれます。
●手取り130万ちょっと位になります。
一方で交通費込で130万未満に抑えれば
年金、健保の保険料はとられずに済みます。
その保険料をどう考えるかです。
▲年収150万弱となると、上記保険料
がとられると、扶養内で働くより、
手取りが減ります。つまり、
▲逆ザヤになります。
またご主人の税金の優遇制度である、
配偶者控除、配偶者特別控除が来年
条件外となります。
(再来年は奥さんの収入150万以下
という条件となります。)
また、奥さんの収入に対しても税金が
より多くとられるようになります。
ということで、130万未満の収入条件で
働くか、支出となる保険料30万を超える
160万以上の収入で働くかの選択が目安と
なります。
勤め先の厚生年金に加入することで、
将来の年金額が少し増えるメリットは
ありますが、中途半端な所です。
フルタイムで社会保険に加入し、
18万ぐらいで働くか、
社会保険に加入せずに10万程度に
抑えるかのあたりで調整つくか、
相談してみてはどうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>今までとさほど実質の手元に残るお金はあまりかわらないでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>今まで扶養内年間100万ほどで…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>月収およそ132000円程になる…
月額はどうでも良いです。
年額で考えないといけません。
賞与はないとしても 160万ほどですか。
賞与があれば 200万ほど?
>主人は会社員で家族手当の様なものはございません…
3. 給与 (家族手当) は関係ないということは分かりました。
それならあれこれ考える必要はありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されて目減りするだけです。
50万多く稼いだら税金で 100万取られてかえって損した・・・なんてことはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はどこにもないのです。
----------------------------------------
2. 社保についても、転職後のあなたがどのような健康保険、年金になるのかお書きでありませんので、細かい計算はできませんが、40万にも 50万にもなることはまずありません。
>今までとさほど実質の手元に残るお金はあまりかわらない…
なんてことはないでしょう。
どうぞがんばって家計に潤いをもたらしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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