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休憩時間についての質問です。
労働基準法では、6時間以上で45分の休憩、8時間以上で60分の休憩ですが、医療関係、飲食業界では、休憩が3時間とか4時間って言うのがざらにあります。
いくら休憩があっても再び仕事に戻らなければならないので拘束時間ですよね!
労働基準法は、休憩は、最低の時間数を決めているだけで、最大は決めて居ないのでへんな理屈の長い休憩が発生する。
拘束時間を含めて8時間以上になれば超過割り増し賃金支払い命ずることはできないの?

A 回答 (2件)

>医療関係、飲食業界では、休憩が3時間とか4時間って言うのがざらにあります。



ざらにあるかどうかは、把握してませんが、その時間は自由に外出や
近くからの通勤者は家に帰ることも出来るのではないでしょうか。
とすれば、その時間は拘束時間ではありませんが。

なお、労基法には特殊業種を除いて拘束時間に対する規定はありません。
労働時間と区別されている拘束時間に賃金が付く事はあり得ません。
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>8時間以上で60分



8時間超ね。以上以下、未満超はきちんと使い分けましょう。

>いくら休憩があっても再び仕事に戻らなければならないので拘束時間ですよね!

その時間は完全に業務から離れているなら拘束時間ではありません。
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この回答へのお礼

確かに言葉は間違っていますが、すみません。
揚げ足取らないでくださいね!

お礼日時:2017/01/02 15:18

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