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 免停の処分になっても講習を受けたら期間が短縮すると聞いたのですが、具体的にどんな条件でどんな講習を受けたら短縮されるのでしょうか。

 知り合いが酒気帯び(2段階の多いほう)で物損事故を起こしました。いろいろ調べたらおそらく90日の免停処分になるのではないかと思うのですが、この場合どれくらい短縮できる可能性があるでしょうか。(免許はゴールドカードでした)

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

詳しくは↓までどうぞ。

ちなみに違反した場合はゴールド免許でも普通の免許と同じ扱いです。

参考URL:http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei/menkyo/kousyuu-q …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
URL、見やすくてとても参考になりました。

お礼日時:2004/08/10 22:28

 免許停止の処分開始日は、通知のはがきで連絡があるはずです。


 その日に、運転免許センターなどに出頭し、
そのまま講習となることがほとんどです。
(このとき、間違ってもクルマを運転していかないでください。
無免許運転で、即刻免許取消です)

 90日免停ですと、扱いは「長期講習」になります。
 2日間で計12時間の講習を受け、考査(試験)の結果により
短縮日数が決まります。
 90日免停の場合、最大でも45日の短縮で、
短縮されても1ヶ月半の免停は免れません。

 費用は2万7千円ぐらいかかります。

参考URL:http://www.police.pref.chiba.jp/license/point_sy …
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
わかりやすく説明していただき、参考になりました。

お礼日時:2004/08/10 22:31

基本的には、酒酔い扱いなら 取り消しですよね!


長期免停で有れば、講習が2日有り、最終日の試験に(再試験もOK)に受かれば、最大で免停期間を1/2に出来ますね!

参考URL:http://www.bike-touring.net/ihan-tensu.html
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
>基本的には、酒酔い扱いなら 取り消しですよね!
酒気帯びだったのがせめてもの救いです。というか、やってはいけないことなんでしっかり自覚してほしいです。
 1/2にでも短縮できればと思います。

お礼日時:2004/08/10 22:30

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