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テレビをほとんど見る時間がない為NHK受信料の契約をしていません。

 報道によるとNHK受信料は申告制?になって、
未契約者にDMを送り付けてそれでもテレビを持っている人で契約しない人には
罰則を与えるとの事ですがもう決まったのでしょうか?

NHK受信料については全然見ない人にも払えと言っているので
非常に腹立たしく思います。
対処の仕方はないのでしょうか?

 また、NHK受信料を家が払っていないと、どこかで情報が調べられていて
たとえば公務員や教師になれない、国立の学校にいけないなどのペナルティが
あるという話を聞いたことがありますが本当でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

厳密にはテレビを所有しているだけでは受信料を払う必要はありません。

NHK の電波が受信できる設備に接続して初めて義務が生じます。例えば、BD や DVD を視るだけならアンテナに接続しなければよいという理屈です。

但し、民法を視る為にアンテナを接続しているだけという理屈は通りません。視る視ないに関わらず、視ることができる設備に接続していれば契約しなければならない法律になっています。唯一の例外はスカパープレミアムです。スカパープレミアムのアンテナ(BS アンテナではない) では NHK の電波を受信することができないので、契約した有料番組だけ視ることができます。この場合も契約した番組の料金以外に NHK の受信料を支払う必要はありません。

私は紅白を視たい人間なので受信料は払っていますが、視たくない番組の為に受信料を払うのは不合理だと考えています。しかし、今の法律では民法を視る為に NHK が電波の押し売りをすることを認めているので仕方がありません。
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