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自己破産申請中ですが債権者から訴状されてます。大阪地裁で来週の13日に二回目の口頭弁論がありますが、弁護士事務所からは来週までに破産開始決定がおりないと給料差し押さえがあるかもと言われました。差し押さえが決定したら私宛にも大阪地裁から連絡あるのですか?それともいきなり会社に連絡いくのですかね?

A 回答 (4件)

> 差し押さえ


これを行なうには「判決の確定」又は「仮執行宣言付きの判決」のどちらかが必要です。

> 二回目の口頭弁論
後に判決が出ても、控訴すれば判決は確定しません。
「仮執行宣言付きの判決」になるかはケースによって色々ですから、質問文からはなんとも言えません。

> 私宛にも
相手の勝訴判決及び「仮執行宣言付きの判決」が本人への通知と考えればよいでしょう。

基本的に、差し押さえを事前に本人に通知すると、口座を解約するとかの対抗措置を取られるので、事後に知らされることになります。
その時間差により、「給料差し押さえ」などの場合は、本人が知るのは通知より先に会社上司等から「給与が差し押さえられたぞ」と知らされるのが先になる場合がほとんどです。
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自己破産は、財産もない生活をする資金もない、援助してくれる人もいない場合に限り自己破産の決定を下しますが、収入がある人、財産がある人、身内に資金源がある人は自己破産の申請は出来ません。


http://www.jikohasan-life.com/
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ここに↓



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7990865.html

あなたにも連絡が来ます。
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弁護士に聞いた方がはやいでしょう。

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