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街中で不良に絡まれたりカツアゲして欲しいんですけどどこらへんに行けば絡んでくれますか?
あとこの場合は不良を再起不能にしても正当防衛になりますよね。相手の目を失明させたり金タマを潰したり鼓膜を破ったりしたいです。

A 回答 (7件)

正当防衛は自分の命を守る為に必要かどうかで個別に判断されます。


納得いかないかもしれませんが、逃げたり助けを求められる状況で反撃しても過剰防衛になってしまいます。
また相手が戦意を喪失した後の攻撃は全て過剰防衛になります。
街中で正当防衛を理由に誰かを傷つけるのは意外と難しいのです。

街中は避けて、夜中の河川敷などに多人数で集まっている奴らを狙ってみてはいかがでしょうか。
一人でまともに戦っても勝てず助けも来ない状況であれば、多少の無茶は通るかもしれません。
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正当防衛は、完全に成立しません。


(正当防衛)
刑法第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
刑法第37条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

相談者の指定した行為は、過去の判例でも正当防衛行為や緊急避難に当たる行為ではありません。
当然、傷害罪になるか軽くて過剰防衛になります。
そこまでしても、正当防衛が成立するためには「命に危険が迫っている」という条件が最低限必要です。
相談者が無傷で、相手がそれだけの負傷を与えられた場合は「カツアゲされたから」という相談者の証言は認められないでしょう。
相手の負傷状態では、傷害罪ではなく「殺人未遂罪」が適用されます。
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>どこらへんに行けば絡んでくれますか?


 ゲーセンや歓楽街

>不良を再起不能にしても正当防衛になりますよね。
 ならない。
 傷害罪になる。

>相手の目を失明させたり
 防衛の範疇を逸脱する攻撃です。

>金タマを潰したり
 足で蹴り上げたくらいでは潰れない。
 執拗に蹴り続けなければ潰れないから明らかに暴行。

>鼓膜を破ったりしたいです。
 耳に平手が当たれば鼓膜は破れるから、グレーゾーン。
 但し、正当防衛で「ビンタ」をする人はいないと思う。
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>殴られた後で相手の足や腕をへし折るのはセーフですか?


逆にセーフだと思う?
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qDDrL_ …ここで絡んで見れば???
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正当防衛にはなりません


過剰防衛です

殴られる前に殴ってはダメですよ
それは正当防衛じゃないです
さらに必要以上にやると過剰防衛です
あなたの考えていることは過剰防衛で
あなたが捕まります
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この回答へのお礼

殴られた後で相手の足や腕をへし折るのはセーフですか?

お礼日時:2017/01/05 14:17

お近くの警察署にいって絡んだほうがいろいろめんどくさく無いので。

それか暴力団事務所へどうぞ。
いずれも場所はネット検索ででてきます。
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