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不動産賃貸料の請求権についてです。
請求権は何年前迄有効ですか。

A 回答 (1件)

賃料の請求権は、消滅時効により5年で行使できなくなります。


したがって、5年経過すれば請求できません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。おかげでどうしたら良いかわかりました

お礼日時:2017/01/06 22:05

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