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1ヶ月ほど前に早期再就職手当金を受給しました。
今勤めている先は、試用期間もなく正社員にしてもらい2ヶ月経ちます。が、1年もつか不安な状態です。
1年もたなかった場合不正受給となってしまうのでしょうか・・・ここが一番の気がかりです。以前同じような質問を見たような記憶がありますが、探せませんでした。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

以前、再就職手当金を受給しました。



私が採用になった会社の試用期間中に採用時の条件と
異なるため2ヶ月半程度で会社を辞めました。

再就職手当は再就職先に一定期間以上在職していれば
受給することが可能なため不正受給にはなりません。
また私の場合、退職後(再就職先を)に失業手当が
まだ残っていたためそれも受給することができました。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とっても参考になりました。
もし辞めるなら早いほうがいいと思っています。

お礼日時:2004/08/11 12:27

「早期再就職支援金」の支給要件として「1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと。

むされていますが、支給時点で要件を満たしていれば、受給後に短期間で倒産しても問題はありませんから、不正受給とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2004/08/11 12:20

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