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私の友人は生まれつき先天性股関節脱臼の障害を持っていて、学校の体育の時間の授業を
受けたことがありません。但し、日常の生活に支障が出る状態ではありませんでした。
 ところが1年前、誤って脚立から落ちて、リハビリの為、1年間の入院生活を強いられた後、
現在は杖をついて歩かねばならない状態となってしまいました。但し、そのような不自由さは
あるものの、通常の日常生活は可能な状態です。
 彼女の場合、身体障害者手帳の発給は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、遅ればせながら思い出しましたが、うちの叔母も、あと小学生の同級生の中で一人、
    生まれつき先天性股関節脱臼の障害を持っていましたが、体操の授業を休む程悪くなかったので、
    障碍者手帳は持ってなかったと記憶しています。同じ「生まれつき」であっても、やはり障害の
    程度によって、行政の扱いにも差が生じてくるのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/18 11:01

A 回答 (5件)

#4です。



>同じ「生まれつき」であっても、やはり障害の程度によって、行政の扱いにも差が生じてくるのでしょうか?

行政の扱いの前に、家族が「申請するかどうか」ではないでしょうか?

>体操の授業を休む程悪くなかったので

のならば「先天性股関節亜脱臼」だったのでは?(「脱臼」している人に体操はさせれませんが、「亜脱臼」ならば逆に「軽い運動を勧める」ことがあります)

また「先天性股関節亜脱臼」ならば、人によっては「障碍者のレッテルを貼られたくない」と申請しない方はいます。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました。
友人には申請を薦めてみます。

お礼日時:2017/01/18 22:09

支援学校教員です。



>生まれつき先天性股関節脱臼の障害を持っていて

ならば、すでにお持ちだと思いますよ。「身体障碍者手帳」は「更新の必要」がありませんので、「生まれてすぐに所得」する方がほとんどです。

障がいの程度が、その記載より「重度」ならば「更新手続き」を取ればいいだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

そうですか...彼女に確認してみます。

お礼日時:2017/01/17 22:28

ここで質問してても始まりませんからね、



当該者の方が、市役所の障害福祉課へ出向いて状況の説明やら手帳の交付に就いて相談されて見て下さい、

此処からスタートです、

障害福祉課からは障害の状態を判断する認定資格医が在籍する医療機関を紹介してくれると思います、
診察・診断の結果該当するなら診断書の発行が有ります、

其れを持って障害福祉課で交付申請の運びです、
必要な物は事前に確認されると良いでしょう、

人の障害はマチマチです、
上手く認定に漕ぎ着けると良いですね、

仮に等級が低くても有るのと無いのでは大違いですから。
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この回答へのお礼

やはり彼女の障害の場合、必ずしも手帳が発給される程度とはならないわけですね。
頑張ってみます。

お礼日時:2017/01/17 22:30

歩ける内は無理ですね。



白杖ならともかく、脱臼程度で障害者扱いはされません。

ま~軽度(5~6級)なら可能性があるかも知れません。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2017/01/17 22:32

主治医に聞いてください

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